○洋野町防災会議条例

平成18年1月1日

条例第155号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、洋野町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 洋野町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務

(平27条例7・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者

(2) 岩手県の知事部局及び教育委員会の職員のうちから町長が委嘱する者

(3) 岩手県の警察官のうちから町長が委嘱する者

(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 町長が教育委員会の職員のうちから指名する者

(6) 消防機関及び消防団の長

(7) 指定公共機関、指定地方公共機関又はその他の機関の職員のうちから町長が委嘱する者

6 前項第1号第2号第3号第4号第5号及び第7号の委員の定数は、それぞれ3人以内、8人以内、2人、13人以内、3人以内及び6人以内とする。

7 第5項第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、岩手県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び知識経験のある者のうちから町長が委嘱又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱又は解任されるものとする。

(委任)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年3月6日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

洋野町防災会議条例

平成18年1月1日 条例第155号

(平成27年3月6日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成18年1月1日 条例第155号
平成27年3月6日 条例第7号