○洋野町教育委員会傍聴人規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町教育委員会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、住所、氏名等を会議傍聴人受付簿(別記様式)に記載し、係員の指図に従って行動しなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 教育長は、議場整理のため必要と認めるときは、傍聴人の人員を制限することができる。

2 前項の場合は、会議前にその旨を公示するものとする。

(平27教委規則1・一部改正)

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場内の言論について、よしあしを言わないこと。

(2) けん騒にわたり議事を妨げないこと。

(3) 帽子、外とうの類を用いないこと。

(4) みだりに傍聴席を離れないこと。

第5条 武器、凶器その他危険のおそれのあるものを携帯した者及び酩酊めいていした者は、入場することができない。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人が第4条の規定に違反し、会議の運営を妨げたときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。

(平27教委規則1・一部改正)

第7条 秘密会を開く議決があったとき、又は傍聴を禁止されたときは、傍聴人は退場しなければならない。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合においては、この規則の規定は、適用しない。

画像

洋野町教育委員会傍聴人規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月19日 教育委員会規則第1号