○洋野町文化財調査委員設置条例施行規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町文化財調査委員設置条例(平成18年洋野町条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の会議)
第2条 洋野町文化財調査委員(以下「委員」という。)は、条例第2条の職務を行うため必要に応じて会議をもつ。
第3条 委員の会議は、教育長が招集する。
第4条 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。
2 可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第5条 会議の結果は、教育長に報告しなければならない。
第6条 委員は、会議に出席できないときは、あらかじめ教育長に通知しなければならない。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員の会議には、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長の任期は、4年とする。
3 委員長は、委員の会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(小委員会)
第8条 委員は、その職務を行うため必要に応じて常時又は臨時に小委員会を置くことができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。