○洋野町教育委員会の所管に属する職員の服務の宣誓に関する規程

平成18年1月1日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、洋野町職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年洋野町条例第28号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(上級の公務員)

第2条 条例第2条中「任命権者の定める上級の公務員」とは、次の各号の表において、左欄に掲げる職にある者についてそれぞれ右欄に掲げる職にある者をいう。

(1) 事務局に勤務する職員

事務局に勤務する職員

教育長

(2) 学校その他の教育機関に勤務する職員

学校その他の教育機関の職員

教育長

学校長以外の職員

学校長

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

洋野町教育委員会の所管に属する職員の服務の宣誓に関する規程

平成18年1月1日 教育委員会訓令第6号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会訓令第6号