○洋野町教育委員会安全衛生管理規程

平成18年1月1日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、洋野町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び洋野町教育委員会が所管する教育機関に常時勤務する職員(県費負担職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員を除く。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の安全及び健康の確保に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30教委訓令2・令3教委訓令5・令5教委訓令2・一部改正)

(衛生推進者)

第2条 職員の衛生に関する事務を担当させるため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2の規定による衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、事務局にあっては課長補佐を充て、教育機関にあっては教育機関の長が選任する者とする。

(平30教委訓令2・一部改正)

(準用)

第3条 職員の安全管理及び衛生管理に関しては、洋野町職員安全衛生管理規程(平成18年洋野町訓令第30号)の例による。

この訓令は平成18年1月1日から施行する。

(平成30年3月27日教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月26日教委訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

洋野町教育委員会安全衛生管理規程

平成18年1月1日 教育委員会訓令第8号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会訓令第8号
平成30年3月27日 教育委員会訓令第2号
令和3年4月26日 教育委員会訓令第5号
令和5年6月27日 教育委員会訓令第2号