○洋野町教育委員会表彰実施要綱

平成18年1月1日

教育委員会訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、洋野町教育委員会表彰規程(平成18年洋野町教育委員会告示第1号)第4条に基づき、洋野町の教育、学術及び文化に関する功労並びに善行実績を顕彰するため、表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の区分)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 永年勤続し、その勤務成績が優良な職員

(2) 洋野町の教育の振興に貢献し、その功績が顕著であり、他の模範となる者又は団体

(3) 学術の向上発達に貢献し、その功績が顕著であり、他の模範となる者又は団体

(4) 芸術文化の振興に貢献し、その功績が顕著であり、他の模範となる者又は団体

(表彰の区分)

第3条 前条第1号に該当するものとして表彰の対象とする者は、毎年10月31日現在において、洋野町教育委員会の任命に係る教育委員会の事務局及び教育機関に勤務する職員として在職している者で、在職期間が10年以上であって、その勤務成績が優良であるものとする。

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、表彰の対象としない。

(1) 第2条第1号に該当する者として既に表彰された者

(2) 退職を勧奨されて応諾しなかった者

(3) 懲戒処分を受けて2年を経過しなかった者

(事績顕著表彰対象者)

第5条 第2条第2号に該当するものとして表彰の対象とする者又は団体は、次に掲げる者又は団体で他の者又は団体の模範とするに足るものとする。

(1) 学校教育関係者

 学習指導について研究し、教育上顕著な成果を挙げた者

 児童及び生徒の補導、保健体育指導、進路指導等に努め、顕著な功績をあげた者

 困難な社会環境のもとにおいて、教育に尽すいし、顕著な功績をあげた者

 特殊教育に従事し、特別の功労があった者

 不就学、長期欠席の児童及び生徒の就学等について尽力し、顕著な成果をあげた者

 自己の危難も顧みず、その職責に尽力し、顕著な功績をあげた者

 学校経営に尽すいし、良い校風を樹立し、教育の実をあげた者

 自己の職責に精励し、かつ、教育関係団体の組織運営に尽力し、顕著な功労があった者

(2) 社会教育関係者

 青少年教育、女性教育、成年教育等の社会教育の分野における指導者として健全なグループの育成に顕著な功労があった者

 視聴覚教育の振興、社会教育施設及び設備の充実等のために貢献し、顕著な功労があった者

 健全なスポーツ活動の振興に尽すいし、顕著な功労のあった者

 地域の社会教育活動に尽すいし、その振興について顕著な功労があった者

(3) 教育行政関係者

 職務に精励し、その業績の優秀である者

 業務成績の向上、能率の増進、発明考案等により職務上顕著な功績をあげた者

(4) 公立学校の児童及び生徒

水災、火災その他の災害、人命の危険な場合等に際し、適切な判断のもとに他の児童及び生徒の範とするに足る行動をとった者

(5) その他の者又は団体

個人又は団体で、前各号に掲げるものと同等と認められる功労又は善行実績のある者

(学術表彰対象者)

第6条 第2条第3号に該当するものとして表彰の対象とする者又は団体は、人文科学又は自然科学等の各分野において学術の進歩に著しく寄与したもので、町内に在住するものとする。

(芸術文化表彰対象者)

第7条 第2条第4号に該当するものとして表彰の対象とする者又は団体は、美術、音楽、演劇、舞踊又は文学の各部門においてその振興に著しく寄与したもので町内に在住するものとする。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

洋野町教育委員会表彰実施要綱

平成18年1月1日 教育委員会訓令第10号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会訓令第10号