○洋野町立学校職員の勤務時間等に関する規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日及び勤務時間)
第2条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
(平22教委規則2・一部改正)
(休憩時間)
第3条 前条第2項の勤務時間の途中において、45分の休憩時間をおく。
(令2教委規則4・追加)
(特別の週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 校長は、学校運営上の事情から特別の形態によって勤務する必要があると認められる職員があるときは、第2条の規定にかかわらず、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年岩手県人事委員会規則第30号)第5条第2項の県教育委員会が示す基準に基づき、特別の週休日及び勤務時間の割振りを定めるものとする。
3 第1項の割振りは、特別の形態によって勤務する必要がある日を含む特定の4週間以内の期間において、1週間当たり2日の週休日(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、2日以上の週休日)を設け、かつ、1週間当たりの勤務時間が38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)第26条第3項の規定に基づき別に定める時間)となるようにしなければならない。
4 第1項の割振りを定める場合において、勤務時間が割り振られた各日の勤務時間は、3時間45分から16時間までの範囲内とする。
5 前項の場合において、1日の勤務時間が7時間45分を超える日には少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置く。
6 この条に定めるもののほか、特別の週休日及び勤務時間の割振りに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平24教委規則1・追加、令2教委規則4・旧第3条繰下、令5教委規則3・一部改正)
(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振り及び週休日の指定)
第5条 第2条第2項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の勤務時間の割振りは当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い1日につき7時間45分の範囲内で、定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振りは、1日につき7時間45分の範囲内で校長及び学校給食センターの長(以下「校長等」という。)が定めるものとする。
2 前項の規定により割り振られた勤務時間中に、その勤務時間が6時間以上7時間45分以内である場合にあっては、校長等の定めるところにより45分以上の休憩時間を置く。
(平18教委規則40・平19教委規則7・平22教委規則2・令5教委規則3・一部改正)
第6条 第2条第1項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等については必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において校長等の指定する日を週休日とするものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、校長等の指定する日を週休日とすることができる。
2 前項の指定する日についての職員に対する明示は、校長等が行う。
(平19教委規則7・令5教委規則3・一部改正)
(週休日の振替及び4時間又は3時間45分の勤務時間の割振り変更)
第7条 校長等は、職員に第2条第1項に規定する週休日において、特に勤務することを命ずる必要がある場合には、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年岩手県人事委員会規則第30号)第6条第2項に規定する週休日の振替及び4時間又は3時間45分の勤務時間の割振り変更を行うことができる。
(平20教委規則5・平22教委規則2・一部改正)
(勤務時間の終始の時刻等)
第8条 校長等は、第3条の規定による場合を除き、勤務時間及び休憩時間の終始の時刻を教育委員会の承認を得て定めるものとする。
(平18教委規則40・平20教委規則5・平24教委規則1・令2教委規則4・一部改正)
(会計年度任用職員の勤務時間の割振り)
第10条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の勤務時間の割振りは、校長の定めるところによる。
(令2教委規則1・全改)
(業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間の上限)
第11条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、町立学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(令2教委規則4・追加)
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日教委規則第40号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日教委規則第7号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年5月30日教委規則第5号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月2日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の規定は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和5年5月29日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の洋野町立学校職員の勤務時間等に関する規則の規定を適用する。
(平24教委規則1・追加)