○洋野町教職員住宅の管理及び使用に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、町立小中学校教職員及び町がその事務又は事業の円滑な運営に資する目的で常勤の職員(以下「職員」という。)の居住の用に供するため設置した施設(以下「教職員住宅」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(教職員住宅の管理及び使用)

第2条 教職員住宅の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。

2 教職員住宅は、別表の管理の欄に掲げる者に管理を所管又は分掌させる。

(使用料)

第3条 教職員住宅の使用については、使用料を徴収する。

2 使用料は、月額とし、その額は、別表使用料の欄に掲げる額とする。

3 教職員住宅の使用期間が1月に満たない場合の使用料の額は、当該教職員住宅の使用料の月額を日割で計算した額とする。

4 町長は、特別の事情があると認めるときは、使用料を低減し、又は無償とすることができる。

(入居)

第4条 教職員住宅に入居しようとする者は、あらかじめ教職員住宅入居承認申請書(様式第1号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、教職員住宅の入居を承認するときは、教職員住宅入居承認書(様式第2号)を交付するものとする。

3 教職員住宅に入居の承認を受けた者が当該教職員住宅に居住できる期間(以下「居住期間」という。)は、入居を許された日にその者が従事している職務についている間又は入居の承認に際し指定する間とする。

4 前3項の規定は、居住期間満了後引き続き居住しようとする者について準用する。

(入居者の義務)

第5条 教職員住宅に入居した者(以下「入居者」という。)は、教職員住宅を常に善良な管理者としての注意をもって維持使用しなければならない。

(費用の負担区分)

第6条 次に掲げる費用は、町の負担とする。

(1) 天災その他入居者の責めに帰することのできない理由で教職員住宅を損傷し、又は汚損した場合の修繕に要する費用

(2) 町長が必要と認めて施行する教職員住宅の増改築、模様替え又は排水、電気若しくは電話の施設に要する費用

(3) 教職員住宅の畳の表替えに要する費用

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認めて施行する教職員住宅の維持修繕に要する費用

第7条 入居者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 故意又は過失により教職員住宅若しくはその附属建物又はこれらの附属物品を損傷し、又は汚損した場合の修理に要する費用

(2) 窓、戸、障子又はふすまなどのガラス又は紙の張替その他教職員住宅の維持保存上必要な修繕に要する費用

(3) 電気料(屋外灯の電気料を含む。)、上下水道料及び電気、上下水道の器具の破損の修理に要する費用

(禁止行為)

第8条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 教職員住宅の全部又は一部を他人に貸し付けること。

(2) 教職員住宅に生計を共にする者以外の者を同居させること。

(3) 教職員住宅又はその附属建物の模様替え又は増改築をすること。

(4) 教職員住宅の敷地に工作物を設置すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教職員住宅若しくはその附属建物又は敷地の原状を変更すること。

(損害の賠償)

第9条 町長は、入居者が故意又は過失によって、教職員住宅若しくはその附属建物又はこれらの附属物品を焼失又は亡失したときは、その損害の全部又は一部を賠償させることがある。

(明渡し等)

第10条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、教職員住宅を明け渡さなければならない。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 居住期間が満了したとき。

(3) 町長から退居を命ぜられたとき。

2 入居者は、明渡しの理由の生じた日から3週間を超えてもなお明け渡すことができない場合は、次に掲げる事項を誓約するときに限り明渡しの猶予を町長に申し出ることができる。

(1) 毎月、従前の使用料の3倍に相当する額の料金を納付すること。

(2) 明渡しの理由の生じた日から3月以内に必ず明渡しをすること。

3 教職員住宅の管理を所管する者は、教職員住宅の明渡しをしなければならない者が教職員住宅を明け渡さず、又は前項の申出もしないときは、速やかに明渡しの訴訟その他必要な措置を採るべきことを町長に申請しなければならない。

(退去)

第11条 入居者は、退去しようとするときは、あらかじめ町長に教職員住宅返還届(様式第3号)を提出しなければならない。

2 入居者は、退去に際して履行を要するものがあるときはそれを履行し、教職員住宅若しくはその附属建物又はこれらの附属物品を損傷又は汚損したときは、修理の上教職員住宅を明け渡さなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町教職員住宅の管理及び使用に関する規則(平成5年種市町教育委員会規則第19号)又は公舎の管理及び使用に関する規則(昭和48年大野村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月28日教委規則第2号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年9月28日教委規則第4号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年10月26日教委規則第5号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成22年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月23日教委規則第5号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月26日教委規則第6号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成28年3月22日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日教委規則第5号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月17日教委規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日教委規則第2号)

この規則は、令和4年12月26日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日教委規則第4号)

この規則は、令和5年6月27日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(令3教委規則8・全改、令4教委規則2・令5教委規則1・令5教委規則4・一部改正)

教職員住宅

使用料

(円)

名称

位置

所管する者

分掌する者

種市小1号

洋野町種市第23地割21番地6

教育委員会教育長

総務学校課長

32,000

平内1号

洋野町種市第35地割3番地1

10,300

平内2号

洋野町種市第35地割3番地1

13,300

角浜小1号

洋野町種市第41地割15番地2

13,300

角浜小6号

洋野町種市第43地割101番地10

10,300

宿戸小1号

洋野町種市第7地割117番地3

14,100

宿戸小2号

洋野町種市第7地割117番地2

10,300

中野小4号

洋野町有家第8地割92番地13

13,900

中野小5号

洋野町有家第8地割92番地13

13,900

種市中1号

洋野町種市第25地割1番地8

15,400

種市中9号

洋野町種市第23地割27番地2

13,400

種市中10号

洋野町種市第22地割129番地36

10,300

中野中4号

洋野町中野第2地割12番地

13,400

中野中5号

洋野町中野第2地割5番地

10,300

大野小1号

洋野町大野第8地割15番地

25,000

大野小3号

洋野町大野第8地割47番地9

29,000

向田小2号―1

洋野町上舘第56地割22番地6

11,500

向田小2号―2

洋野町上舘第56地割22番地6

11,500

向田小3号

洋野町上舘第56地割22番地6

24,000

林郷小1号

洋野町大野第47地割9番地

26,000

林郷小4号―1

洋野町大野第41地割29番地4

10,500

林郷小4号―2

洋野町大野第41地割29番地4

10,500

帯島小1号

洋野町帯島第10地割25番地2

28,000

帯島小3号―1

洋野町帯島第10地割25番地2

12,000

帯島小3号―2

洋野町帯島第10地割25番地2

12,000

水沢1号

洋野町水沢第6地割35番地1

23,300

大野中1号

洋野町大野第9地割10番地

2,000

大野中2号

洋野町大野第9地割10番地

3,300

大野中3号

洋野町大野第9地割10番地

3,300

大野中4号

洋野町大野第8地割47番地9

29,000

上帯島1号―1

洋野町帯島第7地割50番地161

23,000

上帯島1号―2

洋野町帯島第7地割50番地161

23,000

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洋野町教職員住宅の管理及び使用に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第16号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校関係職員
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第16号
平成19年6月28日 教育委員会規則第2号
平成19年9月28日 教育委員会規則第4号
平成19年10月26日 教育委員会規則第5号
平成22年3月23日 教育委員会規則第3号
平成22年4月23日 教育委員会規則第5号
平成23年3月24日 教育委員会規則第2号
平成23年10月26日 教育委員会規則第6号
平成28年3月22日 教育委員会規則第4号
令和2年11月27日 教育委員会規則第5号
令和3年3月17日 教育委員会規則第8号
令和4年12月26日 教育委員会規則第2号
令和5年3月23日 教育委員会規則第1号
令和5年6月27日 教育委員会規則第4号