○洋野町立小中学校学校評議員取扱要領
平成18年1月1日
教育委員会訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、洋野町立小中学校管理運営規則(平成18年教育委員会規則第18号)第35条に規定する学校評議員(以下「評議員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28教委訓令1・令3教委訓令1・一部改正)
(定数)
第2条 評議員の定数は、1校5人以内とする。
(平28教委訓令1・令3教委訓令1・一部改正)
(設置の届出)
第3条 校長は、評議員を設置しようとするときは、学校評議員設置届(様式第1号)により、洋野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。
(平28教委訓令1・令3教委訓令1・一部改正)
(推薦)
第4条 校長は、評議員を推薦するときは、学校評議員推薦書(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。
(平28教委訓令1・令3教委訓令1・一部改正)
(委嘱)
第5条 評議員は、教育委員会が委嘱する。
(平28教委訓令1・一部改正)
(任期)
第6条 評議員の任期は、委嘱した日から委嘱した日の属する年度の3月31日までとする。
(平28教委訓令1・一部改正)
(秘密を守る義務)
第7条 評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。評議員を退いた後も、また、同様とする。
(平28教委訓令1・一部改正)
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(令3教委訓令1・全改)
(令3教委訓令1・全改)