○洋野町立学校施設の利用に関する規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町立学校施設(以下「学校施設」という。)の利用に関し法令に別段の定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「学校施設」とは、学校の建物その他の附属物件及び土地をいう。
(利用を禁止する場合)
第3条 学校施設は、次の各号のいずれかに該当する場合、その利用を禁止する。
(1) 教育上支障があると認められるとき。
(2) 学校施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(4) 専ら私的営利を目的に使用すると認められるとき。
(5) その他教育委員会及び学校長において差し支えがあると認められるとき。
(利用の取消し)
第5条 教育委員会及び学校長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用中といえどもその許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。
(2) 利用の許可を受けない学校施設を使用したとき。
(3) 学校施設を損傷したとき。
(4) 教育委員会及び学校長の指示した事項に違反したとき。
(5) その他緊急の事態が発生したとき。
(利用者の賠償)
第6条 学校施設を損傷し、又は滅失したときは、利用者は賠償するものとする。
(実費負担)
第7条 学校施設利用のため特に必要とする費用は、利用者においてその実費を負担しなければならない。
(原型の復旧による返還)
第8条 学校施設を利用した者は、その利用物件を原型に復して返さなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。