○洋野町学校給食センター条例

平成18年1月1日

条例第164号

(設置)

第1条 洋野町立学校設置条例(平成18年洋野町条例第160号)に規定する小学校及び中学校の学校給食に関する調理等の業務を一括処理するため、給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 給食センターに、所長その他の職員を置く。

(運営委員会)

第4条 給食センターに、その運営を適正かつ円滑に行うため、洋野町学校給食センター運営委員会を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理運営に関し必要な事項は、洋野町教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年3月4日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平28条例7・一部改正)

名称

位置

洋野町種市学校給食センター

洋野町種市第20地割33番地18

洋野町大野学校給食センター

洋野町大野第5地割36番地1

洋野町学校給食センター条例

平成18年1月1日 条例第164号

(平成28年3月4日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第164号
平成28年3月4日 条例第7号