○洋野町社会教育委員の定数及び任期に関する条例
平成18年1月1日
条例第165号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき洋野町に社会教育委員を置く。
(委嘱の基準)
第2条 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。
(平26条例4・追加)
(定数)
第3条 社会教育委員の定数は、15人以内とする。
(平26条例4・旧第2条繰下)
(任期)
第4条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平26条例4・旧第3条繰下)
(解職)
第5条 社会教育委員は、その事情により任期中においても解職することができる。
(平26条例4・旧第4条繰下)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員会議の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平26条例4・旧第5条繰下)
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に洋野町社会教育委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後の洋野町社会教育委員の定数及び任期に関する条例の規定により委嘱されている洋野町社会教育委員とみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第4条の規定にかかわらず、同日における委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。