○洋野町社会教育指導員の設置等に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第25号

(設置)

第1条 町民の社会教育諸活動に対する助言指導をより充実させ、社会教育の振興を図るため、洋野町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任用)

第2条 指導員は、次に該当する者のうちから洋野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) 社会教育又は学校教育に関する豊かな識見と経験を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者

(2) 社会的信望があり、かつ、活動的な者

2 指導員の任用期間は、同一年度内における1年以内の期間とする。ただし、再任を妨げない。

(令2教委規則3・一部改正)

(職務)

第3条 指導員は、社会教育の分野における次の事項について、教育長の定める担当区分に応じ、町民に対する助言指導を行う。

(1) 読書、社会通信教育、放送利用等による個人学習に関する手段、方法に関すること。

(2) 各種の学習グループ、サークルの育成に関すること。

(3) 各種の学級、講座における学習プログラムの編成に関すること。

(4) 社会教育に関係する団体の育成に関すること。

(5) 各種の学級、講座における学習内容に関すること。

(6) 各種の学習活動における教育機器、教材又は教具の活用に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(身分)

第4条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2教委規則3・一部改正)

(服務)

第5条 指導員は、その職務を行うに当たっては、教育長の指揮監督を受けるものとする。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(勤務)

第6条 指導員の勤務日は、1週間につき30時間以内で教育長の定める日とし、1日の勤務時間は、その範囲内で教育長が定める。

(報酬等)

第7条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、洋野町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年洋野町条例第12号)の定めるところによる。

(令2教委規則3・全改)

(離職)

第8条 指導員は、自己の都合により、いつでも教育委員会に対し解任を申し出ることができる。

2 教育委員会は、指導員の設置を中止又は廃止しなければならない事情が生じた場合又は指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反して指導員の任命を解くことがある。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障がある場合

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

洋野町社会教育指導員の設置等に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第25号
令和2年3月23日 教育委員会規則第3号