○洋野町民文化会館条例施行規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町民文化会館条例(平成18年洋野町条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 洋野町民文化会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、洋野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって、当該休日に最も近い土曜日、日曜日及び休日でない日)
(2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日及び休日に当たるときは、その翌日以後の日であって、当該休日に最も近い土曜日、日曜日及び休日でない日)
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、会館の管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用期間)
第4条 会館の利用期間は、同一目的で引き続き長期間利用することができない。また、定期的に曜日、日時を指定した独占的な使用をすることができない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(職員)
第5条 会館の職員は、教育委員会事務局生涯学習課の職員のうち、勤務を命ぜられた職員が当たる。
2 会館に、館長を置くことができる。
2 前項の申請は、大ホール及びコミュニティホールにあっては、利用開始前6月前から10日前まで、その他の施設にあっては、3月前から7日前までの期間内にしなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
(利用許可の順位)
第8条 会館の利用許可の順位は、申請書を受理した順序による。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の変更及び取消し)
第9条 会館の施設等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用内容の変更又は取消しをしようとするときは、利用前に町民文化会館利用変更(取消)承認申請書(様式第3号)に許可書を添えて教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(利用時間の延長及び繰上げ)
第10条 利用者は、特別な理由により利用時間を延長し、又は繰り上げようとするときは、町民文化会館利用変更(取消)承認申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
3 利用者は、前項の承認を受けたときは、直ちに延長に係る使用料を納付しなければならない。
(条例第9条の規則で定める者)
第13条 条例第9条第1号の規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第5条第1項の規定により、療育手帳の交付を受けている者(知的障害者又は知的障害児につき、その保護者が療育手帳の交付を受けているときは、当該知的障害者又は知的障害児)及びその介護を行う者
(3) 条例第9条第1号の身体障害者手帳の交付を受けている者(15歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは、当該15歳未満の者)又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の介護を行う者
(利用許可書の提示義務)
第15条 利用者は、会館を利用中において、会館の職員から求められたときは、許可書又は利用変更承認通知書を提示しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第16条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員が、利用する施設の定員を超えないこと。
(2) 許可なく会館内(会館の敷地として使用している区域を含む。以下同じ。)において、物品を販売し、又は金品の寄附、募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。
(3) 利用者は、秩序を維持するために必要があるときは、整理員を置き、備付け器具の取扱い及び一般入場者の整理を適切に行うこと。
(4) 利用許可を受けない室及び器具・備品を使用しないこと。
(5) 次条の規定に該当する者の入場を禁止し、又は退場を命ぜられた者を退場させること。
(6) 会館の運営に支障を来すような行為をしないこと。
(7) その他会館職員の指示に従うこと。
(入館者等の遵守事項)
第17条 入館者等は、条例で定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。これを遵守しないときは、教育委員会は会館への入館を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 会館内を汚さないこと。
(2) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑となる行為又はこれらに該当する物品、動物類を持ち込まないこと。
(3) 許可なく会館内において、物品を販売し、又は金品の寄附、募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。
(4) その他会館職員の指示に従うこと。
(利用等の打合せ)
第18条 利用者は、会館の施設等を利用する場合は、会館職員と利用方法その他必要な事項を打合わせするとともに、次の書類等を提出しなければならない。
(1) 入場券、整理券及び会員券等を発行する場合、その見本と発行枚数
(2) 大ホール及びコミュニティホールを利用する場合は、プログラム、式次第等その他の利用の順序、内容等を明らかにする書類
(責任者の設置)
第19条 利用者は、利用に係る規律を保持するため、あらかじめ責任者を定めておかなければならない。
(職員の立入り)
第20条 利用者は、利用中の場合に会館職員が職務の遂行のため立入りするときは、これを拒むことはできない。
(破損等の届出)
第21条 利用者は、会館の施設等を破損・汚損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に屈け出なければならない。
(特別の設備等)
第22条 利用者は、条例第12条の規定により、特別の設備又は備付けの器具以外の器具を使用する場合は、事前に当該設備等の内容を記載した仕様書を添えて、教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用後の届出及び点検)
第23条 利用者は、会館の利用が終了したとき、又は利用を停止されたとき若しくは利用許可を取り消されたときは、会館職員の点検を受け、引継ぎをしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町民文化会館条例施行規則(平成12年種市町規則第16号)又は種市町民文化会館管理運営規則(平成12年種市町教育委員会規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月19日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月4日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の洋野町民文化会館条例施行規則第11条の規定による附属設備の使用料は、施行の日以後の使用に係る附属設備の使用料について適用し、同日前の使用に係る附属設備の使用料については、なお、従前の例による。
別表(第11条関係)
(令元教委規則5・全改)
附属設備の使用料 | ||||
区分 | 品名 | 使用料 | 備考 | |
単位 | 金額(円) | |||
舞台設備 | 音響反射板 | 1式 | 3,300 | |
スクリーン | 1張 | 550 | ||
バレエ用シート | 1式 | 1,100 | ||
紗幕 | 1枚 | 550 | ||
地がすり | 1枚 | 550 | ||
金屏風 | 1双 | 550 | ||
上敷ゴザ | 1枚 | 110 | ||
毛せん | 1枚 | 110 | ||
平台 | 1台 | 110 | ||
音楽設備 | ピアノ(スタインウェイ D―274) | 1台 | 5,500 | |
ピアノ(ヤマハNEWCFⅢS) | 1台 | 3,300 | ||
ピアノ(ヤマハC―7) | 1台 | 1,100 | ||
指揮者台 | 1台 | 110 | ||
指揮者譜面台 | 1台 | 110 | ||
演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | ||
譜面灯 | 1台 | 50 | ||
演奏者用椅子 | 1脚 | 110 | ||
コントラバス用椅子 | 1脚 | 110 | ||
照明設備 | 基本照明A(ボーダーライト、シーリングライト、フロントサイドスポットライトを使用した場合) | 1式 | 2,200 | |
基本照明B(基本照明Aに加えてホリゾントライト、2列以下のサスペンションライトを使用した場合) | 1式 | 4,400 | ||
基本照明C(基本照明Aに加えて、センターフォロースポットライト、プロセニアムライト、3列以上のサスペンションライトを使用した場合) | 1式 | 6,600 | ||
フットライト | 1列 | 550 | ||
ボーダーライト | 1列 | 550 | ||
サスペンションライト | 1列 | 550 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 550 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 550 | ||
フロントサイドスポットライト | 1組 | 550 | ||
シーリングライト | 1式 | 550 | ||
センタースポットライト | 1台 | 1,100 | ||
スポットライト(1kW) | 1台 | 210 | ||
スポットライト(500w) | 1台 | 110 | ||
照明機器持込料 | 1kW | 110 | ||
調光操作卓持込料 | 1チャンネル | 110 | ||
音響・映像設備 | 音響拡声装置(マイク2本付) | 1式 | 1,100 | |
3点吊マイクロホン装置 | 1式 | 550 | ||
ワイヤレスマイクロホン装置 | 1チャンネル | 550 | ||
コンデンサー型マイクロフォン | 1本 | 330 | ||
ダイナミック型マイクロフォン | 1本 | 220 | ||
マイクスタンド | 1台 | 110 | ||
音響機器持込料 | 1kW | 110 | ||
音響調整卓持込料 | 1チャンネル | 110 | ||
その他の設備 | コミュニティホールAV機器(基本セット) | 1式 | 1,100 | |
展示用パネル | 1枚 | 30 | ||
電気機器持込料 | 1kW | 110 |
備考
1 利用回数は、展示パネル利用の場合を除き、9時から12時まで、13時から17時まで、18時から21時までの利用の場合は、それぞれ1回、9時から17時まで及び13時から21時までの利用の場合は、それぞれ2回、9時から21時までの利用の場合は、3回利用したものとする。
2 利用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された利用時間を超える場合には、その使用料の100分の100に相当する額を加算する。この場合において、30分未満は、切り捨てるものとする。
3 ピアノの使用料は、調律料を含まないものとする。
4 機器等の持込料の単位は、1台ごとにその表示された消費電力によるものとし、1キロワットに満たない端数がある場合は、1キロワットに切り上げるものとする。
5 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円とする。