○洋野町地域センター条例

平成18年1月1日

条例第167号

(設置)

第1条 地域の研修活動を促進し、もって町の産業振興と町民の文化活動の向上及び福祉の増進を図るため、地域センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用の許可)

第3条 センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 町長は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理上適当でないと認めるとき。

3 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(利用の許可の取消し等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第3条第3項の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくはセンターからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により、第3条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第3条第3項の条件に違反したとき。

(4) センターの管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第6条 第3条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、許可の際に徴収する。

(使用料の減免)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 第5条第4号又は第5号の規定に基づき、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、利用することができなかったとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第9条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 町長は、センターの管理について、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができるものとする。

2 前項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合における指定管理者の指定に係る手続等については、洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年洋野町条例第49号)の定めるところによるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の地域センターの設置及び管理に関する条例(平成8年大野村条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月7日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第5条、第12条、第21条及び第27条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。

(令和元年9月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第5条、第12条及び第20条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。

(令和3年3月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令3条例1・全改)

名称

位置

蒲の口地区センター

洋野町大野第57地割141番地

泥濘地区センター

洋野町大野第25地割63番地52

苗代沢地区センター

洋野町大野第43地割8番地16

舘山地区センター

洋野町大野第34地割471番地

水沢地区センター

洋野町水沢第6地割32番地2

権谷地区センター

洋野町大野第53地割12番地8

弥栄地区センター

洋野町帯島字弥栄196番地2

阿子木地区センター

洋野町阿子木第12地割33番地250

明戸地区センター

洋野町大野第30地割30番地2

別表第2(第6条関係)

(令元条例12・全改)

期間

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

4時間未満

4時間以上

3時間未満

3時間以上

4月1日から11月30日まで

430円

650円

650円

850円

12月1日から3月31日まで

650円

850円

850円

1,080円

洋野町地域センター条例

平成18年1月1日 条例第167号

(令和3年4月1日施行)