○洋野町立図書館条例施行規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町立図書館条例(平成18年洋野町条例第169号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、洋野町立図書館(以下「図書館」という。)の組織、管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 平日(水曜日及び土曜日を除く。) 午前9時から午後6時まで
(2) 土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は水曜日が休日と重なり開館することとなる日 午前9時から午後5時まで
(令6教委規則3・全改)
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日以降の日であって、当該休日に最も近い土曜日、日曜日及び休日でない日)
(2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日及び休日に当たるときは、その翌日以降の日であって、当該休日に最も近い土曜日、日曜日及び休日でない日)
(3) 図書点検として館長が必要と認め、教育長の承認を得た日
(4) 12月29日から翌年1月3日まで
(令6教委規則3・全改)
(事業)
第4条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条に掲げる事業を行う。
(職員)
第5条 図書館に、館長、司書、主事その他必要な職員を置く。
2 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 館長は、上司の命を受け、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。
(2) 司書は、上司の命を受け、図書館の専門的事務に従事する。
(3) 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
(4) 前3号に掲げる以外の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(入館の制限)
第6条 館長は、館内の秩序を乱す行為のある者に対しては、入館を禁止し、又は退館させることができる。
(利用の制限)
第7条 館長は、この規則の規定及び館長の指示に違反した者に対しては、図書その他の資料(以下「図書館資料」という。)の利用を一時停止し、又は禁止することができる。
(損害賠償)
第8条 館長は、図書館の利用者に対し、その者の責めに帰する理由により、建物(設備を含む。)又は図書館資料を汚損し、若しくは損傷し、又は紛失した場合には、原状に回復させ、又は現品若しくは相当の代価をもって賠償させるものとする。ただし、館長が事情やむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(図書館資料の利用)
第9条 図書館資料の利用手続は、館長が定めて図書館内に掲示する。
2 図書館資料を利用するときは、館長の定める所要の手続を経なければならない。
(視聴覚資料の利用)
第10条 視聴覚資料を利用しようとする者は、館長の定める手続を経なければならない。
(資料の寄贈及び委託)
第11条 図書館は、一般から資料の寄贈を受けることができる。
2 寄贈について経費を要するときは、図書館がこれを負担することができる。
3 公衆に公開することを目的で資料を図書館に委託しようとする場合は、館長の承認を得なければならない。
4 委託に要する費用は、原則として委託者の負担とする。
5 委託資料は、委託者の請求又は図書館の都合によりこれを返還することができる。
6 委託資料が天災その他の不可抗力により汚損、亡失した場合は、図書館は、その責めを負わない。
(協議会の会長及び副会長)
第12条 条例第3条に規定する洋野町立図書館協議会(以下「協議会」という。)に、委員の互選による会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、会議の議長となり、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平24教委規則2・旧第13条繰上・一部改正)
(会議)
第13条 会議は、教育長が招集する。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平24教委規則2・旧第14条繰上)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
(平24教委規則2・旧第15条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町立図書館管理運営規則(昭和58年種市町教育委員会規則第12号)又は大野村立図書館規則(平成元年大野村教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。