○洋野町体育施設条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町体育施設条例(平成18年洋野町条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 洋野町体育施設(以下「体育施設」という。)の開場時間は、別表のとおりとする。ただし、洋野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休場日)

第3条 体育施設の休場日は、別表のとおりとする。

2 教育委員会は、前項に規定する休場日のほか、体育施設の管理上必要があると認めるときは、臨時に休場日を定め、又は休場日に開場することができる。

(職員)

第4条 体育施設の職員は、教育委員会事務局生涯学習課の職員のうち、勤務を命ぜられた職員が当たる。

(令3教委規則10・一部改正)

(利用許可)

第5条 体育施設を利用しようとする者は、利用の7日前までに体育施設利用許可申請書(様式第1号様式第1号の2様式第1号の3)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

第6条 教育委員会は、前条の規定により申請を許可したときは、体育施設利用許可書(様式第2号様式第2号の2様式第2号の3)を申請者に交付する。

(許可事項の変更)

第7条 体育施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可事項の変更又は取消しを受けようとするときは、体育施設利用変更等許可申請書(様式第3号様式第3号の2様式第3号の3)に、前条の規定により交付された許可書を添えて、あらかじめ教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を許可したときは、体育施設利用変更等許可書(様式第4号様式第4号の2様式第4号の3)を申請者に交付する。

(許可の特例)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前3条の規定にかかわらず、体育施設利用簿(様式第5号)に記録することによって、申請及び許可に代えることができる。ただし、夜間照明設備については、除くものとする。

(1) 個人が練習に利用するとき。

(2) 町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(以下「町内小中学校等」という。)が授業、部活動及び保育の実施等に利用するとき。

(3) 町内の体育団体が練習に利用するとき。

(令5教委規則6・全改)

(許可の取消し)

第9条 教育委員会は、条例第6条の規定により利用許可の取消しをするときは、体育施設利用許可取消通知書(様式第9号)を交付して行うものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、その利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(行為の禁止)

第11条 体育施設において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 秩序を乱し、公益を害する行為をすること。

(2) 体育施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。

(3) その他体育施設の管理上支障を来す行為をすること。

2 体育施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。この場合において、教育委員会は秩序の維持又は体育施設の管理に必要な条件を付することができる。

(1) 飲食物その他物品を販売又は陳列すること。

(2) 広告物等を掲示又は配布すること。

(3) 体育施設の利用に際し、特別の設備をし、又は既存の設備を変更すること。

(職員の立入り)

第12条 教育委員会は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、利用中の体育施設に当該職員を立ち入らせることができる。

(施設、設備の損傷又は亡失の届出等)

第13条 利用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出るとともに、条例第12条に規定する損害賠償をしなければならない。

(使用料の減免)

第14条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、利用申請の際に体育施設使用料減免申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。ただし、障がい者で次に掲げる手帳の交付を受けている者(その者の保護者が交付を受けているときは、本人)又は障がい者であることを証する書面を有する者(以下「手帳被交付者等」という。)及び当該手帳被交付者等の介護を行う者が個人利用に係る使用料の全部又は一部の免除を受けようとする場合については、当該手帳被交付者等にあっては当該手帳又は書面の、当該手帳被交付者等の介護を行う者にあっては当該介護を行う手帳被交付者等に係る当該手帳又は書面の提示をもって当該申請書の提出に代えることができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定による身体障害者手帳

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の規定による戦傷病者手帳

(4) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の規定による療育手帳

2 町長は、前項の規定による申請に基づき減免を決定したときは、体育施設使用料減免決定通知書(様式第11号)を交付するものとする。

3 条例第10条第2項の規定により、使用料の全部又は一部を免除することができる場合及びその免除の割合は、次のとおりとする。ただし、付属設備の使用料を除く。

(1) 町内小中学校等の授業、部活動及び保育の実施等に使用する場合 10割

(2) 教育委員会が主催又は共催する体育振興を目的とする競技大会及び事業に使用する場合 10割

(3) 教育委員会が後援する体育振興を目的とする競技大会に使用する場合 5割

(4) 町内のスポーツ少年団の活動に使用する場合 10割

(5) 教育委員会が認定した体育団体又は社会教育団体が行う活動に使用する場合 10割

(6) 国、県又は町(教育委員会を含む。)が主催又は共催する行事に使用する場合 10割

(7) 国、県又は町(教育委員会を含む。)が後援する行事に使用する場合 5割

(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者が体育を目的として使用する場合 10割

(9) 第1項各号に掲げる障がい者等が使用する場合 10割

(10) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特別の理由があると認める場合 町長が定める割合

(令5教委規則6・全改)

(運営委員会)

第15条 条例第14条第1項に規定する洋野町体育施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校及び教育機関の職員

(2) 社会教育関係団体及び産業、労働、社会事業等に関係する団体に所属する者

(3) 学識経験者

(委員長及び副委員長)

第16条 条例第14条第4項の規定による委員長及び副委員長は、委員の互選により各1人を置く。

2 委員長は、運営委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会議を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第17条 会議は、洋野町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町体育施設管理運営規則(昭和54年種市町教育委員会規則第3号)、種市町屋内温水プール管理運営規則(平成5年種市町教育委員会規則第3号)、種市町B&G海洋センター管理運営規則(平成元年種市町規則第12号)又は大野村民体育館条例施行規則(昭和55年大野村規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月19日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日教委規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日教委規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(平27教委規則6・全改)

名称

開場時間

休場日

洋野町種市体育館

土、日及び休日

上記以外の日

午前9時~午後5時

午前9時~午後10時

(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときはその翌日以後の日であって当該休日に最も近い土曜日、日曜日及び休日でない日)

(2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日及び休日に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い土曜日、日曜日及び休日でない日)

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

洋野町種市運動場

洋野町種市武道館

オーシャン・ビュー・スタジアム

宿戸スポーツセンター

洋野町種市屋内温水プール

土、日及び休日

上記以外の日

午前10時~午後5時

午後1時~午後8時

洋野町大野体育館

土、日及び休日

上記以外の日

午前9時~午後5時

午前9時~午後10時

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

林郷地区社会体育館

明戸地区社会体育館

洋野町大野運動場

12月29日から翌年の1月3日まで

帯島地区社会体育プール

午前10時~午後6時

(1) 月曜日

(2) 10月1日から翌年の4月30日まで

大野地区社会体育プール

洋野町種市B&G海洋センター

午前9時~午後4時

(1) 水曜日

(2) 休日の翌日

(3) 10月1日から翌年の4月30日まで

画像

画像

(平26教委規則5・全改)

画像

画像

画像

(平26教委規則5・全改)

画像

画像

画像

(平26教委規則5・全改)

画像

画像

画像

(平26教委規則5・全改)

画像

画像

(平27教委規則6・全改)

画像

(平27教委規則6・全改)

画像

画像

画像

画像

画像

洋野町体育施設条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第31号
平成26年3月19日 教育委員会規則第5号
平成27年3月19日 教育委員会規則第6号
令和3年3月17日 教育委員会規則第10号
令和5年12月28日 教育委員会規則第6号