○洋野町立歴史民俗資料館条例
平成18年1月1日
条例第173号
(設置)
第1条 郷土の文化財を収集、保管及び展示して一般公衆の観覧に供するとともに、教育、調査研究及びこれらに附帯する事業を行うため、歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
洋野町立種市歴史民俗資料館 | 洋野町種市第23地割27番地1 |
(平22条例10・全改)
(職員)
第3条 洋野町立種市歴史民俗資料館に館長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 資料館の円滑な管理運営を図るため、資料館運営委員会を置く。
(定数及び任期)
第5条 資料館運営委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
2 委員の任期は4年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。
(損害賠償の義務)
第6条 故意又は過失により資料館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。