○洋野町立歴史民俗資料館条例施行規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町立歴史民俗資料館条例(平成18年洋野町条例第173号)第7条の規定に基づき、洋野町立種市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の日であって、当該休日に最も近い土曜日、日曜日及び休日でない日)
(2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日及び休日に当たるときは、その翌日以降の日であって、当該休日に最も近い土曜日、日曜日及び休日でない日)
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(令6教委規則4・全改)
(禁止事項)
第4条 資料館に収蔵されてある資料の写真撮影及び拓本複写等の行為は、禁止する。ただし、館長が認めるときは、この限りでない。
3 館長は、前項の規定により提出された申請書を審査して、支障がないと認めたときは、資料利用承認申請(承認)書を当該申請者に交付する。
(資料の寄贈)
第5条 資料館に資料を寄贈しようとする者は、当該資料に関する資料寄贈申込書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、館長に提出しなければならない。
(1) 目録書
(2) 資料に関する説明書
2 寄贈を受けた資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記入し保存する。
(資料の寄託)
第6条 資料館に資料の保管を寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)は、資料寄託申込(受託)書(様式第3号)を館長に提出しなければならない。
2 館長は、前項の申込書を受理し、資料の保管を決定したときは、当該申込者に資料寄託申込(受託)書を交付する。
3 前項の寄託を受ける期間は、寄託者と協議して定める。
(出品物、寄託品等の免責)
第7条 出品物、寄託品等が、天災その他不可抗力によって損害を受けた場合、洋野町教育委員会は、その賠償の責めを負わない。
(運営委員会)
第8条 資料館運営委員会(以下「委員会」という。)の委員は、洋野町教育委員会が任命し、委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 会議は、教育長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町立歴史民俗資料館運営及び管理に関する規則(昭和58年種市町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月1日教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。