○洋野町伝統文化等保存伝習施設条例施行規則

平成18年1月1日

規則第167号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町伝統文化等保存伝習施設条例(平成18年洋野町条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第4条第1項前段の規定により施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、伝統文化等保存伝習施設利用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、施設等を利用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 条例第4条第1項後段の規定により施設等の利用の許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、伝統文化等保存伝習施設利用変更許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 条例第4条第1項前段の規定による利用の許可は、伝統文化等保存伝習施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付して行うものとする。

2 条例第4条第1項後段の規定による利用の許可に係る事項の変更の許可は、伝統文化等保存伝習施設利用変更許可書(様式第2号。以下「変更許可書」という。)を交付して行うものとする。

(利用等の取消し)

第4条 利用者は、利用の取消し又は変更の取消しをしようとするときは、遅滞なく利用許可書又は変更許可書を添えて届け出なければならない。ただし、指定管理者が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(利用料金の納付)

第5条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用者の遵守すべき事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(損壊の届出等)

第7条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第8条 町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(利用終了の届出)

第9条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第10条 利用者は、条例第13条の規定により原状に回復したとき、又は物件を撤去したときは、係員の点検を受けなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

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洋野町伝統文化等保存伝習施設条例施行規則

平成18年1月1日 規則第167号

(平成18年1月1日施行)