○洋野町水道事業の設置等に関する条例

平成18年1月1日

条例第175号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 給水区域は、洋野町の次の区域内とする。

地区名

給水区域

角浜

角浜、伝吉、平内の一部

種市

鹿糠、緑町、小路合、横手、住吉町、大町、一区、二区、三区、四区、小橋、緑ヶ丘町、川尻、平内の一部

宿戸

宿戸、戸類家、玉川

八木

小子内、八木南町、八木北町

中野

中野南区、棚場、中野北区、有家

城内

大沢、城内、滝沢の一部、麦沢の一部

大和

和座、大谷の一部

大野

上浦、東大野、金ケ沢、中山住宅、坂組、向上川原、上組、薬師、下川原、上川原、大野中区、西大野、下組、長根、柏木畑、新田、上明戸、下明戸、明戸開拓、向明戸、芦の口、向田、泥濘

帯島

蒲の口、阿子木、長代、二ツ屋、下帯島、上帯島、下高森、弥栄、水沢、権谷の一部

林郷

舘山、萩の渡開拓、萩の渡、苗代沢、林郷、上平、権谷の一部

3 給水人口は、14,200人とする。

4 1日最大給水量は、5,910立方メートルとする。

(平29条例19・全改)

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定により、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水道事業所を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに、町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概算及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに、同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成29年3月9日条例第19号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

洋野町水道事業の設置等に関する条例

平成18年1月1日 条例第175号

(平成29年4月1日施行)