○洋野町水道事業審議会条例
平成18年1月1日
条例第176号
(設置)
第1条 水道事業の円滑かつ適正な運営を図るため、洋野町水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、水道事業の基本的な事項に関する事項を調査審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 水道を使用する者 若干人
(2) 知識経験を有する者 2人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。