○洋野町水道事業審議会規則

平成18年1月1日

規則第168号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町水道事業審議会条例(平成18年洋野町条例第176号)第5条の規定に基づき、洋野町水道事業審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、町長が招集する。

2 会長は、審議会の会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、洋野町水道事業所において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

洋野町水道事業審議会規則

平成18年1月1日 規則第168号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成18年1月1日 規則第168号