○洋野町水道事業審議会規則
平成18年1月1日
規則第168号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町水道事業審議会条例(平成18年洋野町条例第176号)第5条の規定に基づき、洋野町水道事業審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、町長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、洋野町水道事業所において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。