○洋野町水道事業所の組織に関する規程

平成18年1月1日

水道事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、洋野町水道事業の設置等に関する条例(平成18年洋野町条例第175号)第3条第2項の規定に基づき、洋野町水道事業所(以下「事業所」という。)の組織について定め、業務の責任とその権限を明らかにするとともに、業務組織の統一性を保持し、かつ、業務の能率的な運営の確保を図ることを目的とする。

(係の設置)

第2条 事業所の事務を分掌させるため、次の係を置く。

(1) 管理係

(2) 上水道係

(3) 施設係

(平29水管規程1・一部改正)

(係の分掌事務)

第3条 管理係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 経営方針及び経営計画に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。

(4) 条例、規則及び管理規程に関すること。

(5) 調査及び統計に関すること。

(6) 職員に関すること。

(7) 予算及び決算に関すること。

(8) 財政計画及び資金計画に関すること。

(9) 財産の取得及び管理に関すること。

(10) 工事契約等に関すること。

(11) 企業債及び一時借入金に関すること。

(12) 物品の購入、修繕等に関すること。

(13) 上水道料金及びその他の収入に関すること。

(14) 上水道料金等の減免に関すること。

(15) 給水量の計量に関すること。

(16) 納入通知書の発行に関すること。

(17) 給水の開始及び中止並びに停止及び処分に関すること。

(18) 広報等に関すること。

(19) 現金、有価証券の出納及び保管に関すること。

(20) 支出負担行為の審査及び確認に関すること。

(21) 業務状況の公表及び事業報告に関すること。

(22) 水道事業審議会に関すること。

(23) その他、他係に属しない事項の処理に関すること。

2 上水道係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道事業基本計画の調査策定に関すること。

(2) 水源施設、ポンプ場、浄水場、導水管、配水池、配水管等の水道施設の維持管理及び操作に関すること。

(3) 水質試験及び水質保全に関すること。

(4) 漏水防止に関すること。

(5) 配水調整及び断水に関すること。

(6) 給水工事の申込み受理及び承認に関すること。

(7) 給水の不正使用の取締りに関すること。

(8) 指定水道工事事業者の指定及び指導監督に関すること。

(9) その他水道施設及び給水に関すること。

3 施設係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 予算経理に関すること。

(2) 工事契約等に関すること。

(3) 物品の購入、修繕等に関すること。

(4) 水道料金及びその他の収入に関すること。

(5) 水道料金等の減免に関すること。

(6) 給水量の計量に関すること。

(7) 納入通知書の発行に関すること。

(8) 給水の開始及び中止並びに停止及び処分に関すること。

(9) 軽易な広報等に関すること。

(10) 水道施設の維持管理及び操作に関すること。

(11) 水質試験及び水質保全に関すること。

(12) 漏水防止に関すること。

(13) 配水調整及び断水に関すること。

(14) 給水工事の申込み受理及び承認に関すること。

(15) 給水の不正使用の取締りに関すること。

(16) 指定水道工事店の指定及び指導監督に関すること。

(17) その他水道施設及び給水に関すること。

(平29水管規程1・全改)

(職の種類)

第4条 組織による職の種類は、所長、課長、対策監、主幹、技術主幹、次長、課長補佐、副主幹、係長、主査、主任、主事、技師、主事補、技師補及び運転技士とする。

(平19水管規程1・旧第5条繰上・一部改正、平29水管規程1・一部改正)

(所長の職務)

第5条 所長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、もって所管事務の統括に任じ、水道事業の円滑な運営を図らなければならない。

(平19水管規程1・旧第6条繰上)

(課長の職務)

第6条 課長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、もって所管事務の円滑な運営を図らなければならない。

(平29水管規程1・追加)

(対策監の職務)

第7条 対策監は、上司の命を受け、特定課題の事務又は技術をつかさどり、又は特に命じられた事項を処理する。

(平19水管規程1・追加、平29水管規程1・旧第6条繰下)

(主幹及び技術主幹の職務)

第8条 主幹及び技術主幹は、上司の命を受け、重要な事務及び技術を掌理し、又は特に命じられた事項を処理する。

(平29水管規程1・旧第7条繰下)

(次長の職務)

第9条 次長は、所長を補佐し、上司の命を受け、水道業務の円滑な運用の確保に努め、所長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平29水管規程1・旧第8条繰下)

(課長補佐の職務)

第10条 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受け、水道業務の円滑な運用の確保に努め、課長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平29水管規程1・追加)

(副主幹の職務)

第11条 副主幹は、上司の命を受け、事務を整理し、特に命じられた事項を処理する。

(平29水管規程1・旧第9条繰下)

(係長及び主査の職務)

第12条 係長は、上司の命を受け、円滑な事務処理及び部下職員の指導、監督に努めなければならない。

2 主査は、上司の命を受け、部下職員を指導、監督し、特定事務を処理する。

(平22水管規程1・一部改正、平29水管規程1・旧第10条繰下)

(主任の職務)

第13条 主任は、上司の命を受け、相当程度の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

(平19水管規程1・平22水管規程1・一部改正、平29水管規程1・旧第11条繰下)

(その他の職員の職務)

第14条 前9条に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、担当業務に従事する。

(平19水管規程1・全改平29水管規程1・旧第12条繰下・一部改正)

(係の分掌事務)

第15条 職員の分掌事務は、所長が定め、これを事務分掌命令簿(別記様式)に記載し、受命者から認印を徴さなければならない。

2 所長は、前項の規定により、職員の分掌事務を定めたときは、事務分掌命令簿の写しを管理者の権限を行う町長に報告しなければならない。

(平29水管規程1・旧第13条繰下)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月23日水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

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洋野町水道事業所の組織に関する規程

平成18年1月1日 水道事業管理規程第1号

(平成29年4月1日施行)