○洋野町水道事業所事務代決専決規程

平成18年1月1日

水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、洋野町水道事業所(以下「事業所」という。)における事務の円滑かつ迅速な執行を図るとともに、責任の範囲を明らかにするため、管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務のうち、法令その他特別の定めがあるものを除き、所長以下の職員の事務の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 管理者がその責任において、その権限に属する特定の事務の処理について、事業所の職員に意思決定をさせることをいう。

(2) 代決 管理者がその責任において、管理者又は専決者が不在のときにその権限に属する事務の処理について、事業所の職員に意思決定をさせることをいう。

(専決及び代決の制限)

第3条 この規程で定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、専決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属する事項

(2) 紛議論争があるとき、又は処理によって紛議論争を生ずるおそれがある事項

2 代決者は、前項に定める事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ指示を受けたときは、この限りでない。

(専決)

第4条 所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の休暇、遅参、早退、休務及び欠勤の承認に関すること。

(2) 職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、特殊勤務命令及び宿日直勤務に関すること。

(3) 職員の県内旅行命令(青森県八戸市及び三戸郡を含む。)に関すること。

(4) 職員の事務分担及び事務引継その他服務に関すること。

(5) 職員の給与から所得税等の控除金の控除に関すること。

(6) 職員の共済組合、互助会、退職手当組合の資格の得喪及び受給金の請求書の進達等に関すること。

(7) 職員の扶養親族及び通勤距離の認定に関すること。

(8) 職員の衛生管理に関すること。

(9) 職員の研修に関すること。

(10) 臨時職員及び人夫の雇用に関すること。

(11) 公印の管理に関すること。

(12) 文書の収受及び発送に関すること。

(13) 諸帳簿及び図面の整理、保管に関すること。

(14) 諸証明及び閲覧に関すること。

(15) 定例の各種進達、報告、通知、照会、回答、届出、申告、願書等及び軽易な文書の処理に関すること。

(16) 軽易な広報に関すること。

(17) 行政資料、統計等の作成、収集又は配布に関すること。

(18) 公用車の配車及び運行管理に関すること。

(19) 物品の発注及び検収並びに受払及び管理に関すること。

(20) 電話の使用に関すること。

(21) 所掌事務に属する嘱託登記に関すること。

(22) 支出予算の配当及び1件130万円を超えない経費の流用並びに予備費の充用に関すること。

(23) 給料、手当、法定福利費、報酬、賃金、委託料(建設改良を除く。)、動力費、薬品費、公債費及び公課費の支出負担行為並びに支出命令に関すること。

(24) 前2号に規定する以外の1件130万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。ただし、交際費及び食糧費は除く。

(25) 所管物品の管理及び出納命令並びに不用品(取得価格が130万円未満のもの)の処分に関すること。

(26) 前金払、概算払及び資金前渡に関すること。

(27) 試算表その他財務諸表の作成及び監査委員の定例監査に基づく資料の提出に関すること。

(28) 水源並びに浄水、配水の操作及び調整に関すること。

(29) 水道施設の応急復旧工事に関すること。

(30) 私設消火栓の設置許可に関すること。

(31) 指定工事業者の指導監督に関すること。

(32) 道路使用許可申請及び道路占用許可願並びに工事施工願に関すること。

(33) 所掌事務の実施及び実施手続のための立入り、質問、検査、事情聴取及び関係者の呼出しに関すること。

(34) 水道工事による通行の制限又は禁止に関すること。

(35) 工事請負人の資格確認調査に関すること。

(36) 給水装置工事の申込みの受付及び設計審査、承認並びに精算審査に関すること。

(37) 水道料金その他諸収入の調定、収入命令及び納入通知並びに督促に関すること。

(38) 水道料金その他諸収入に係る過誤納金の還付及び過誤払金の返納に関すること。

(39) 水道の使用開始、使用中止、変更等及び使用廃止に関すること。

(40) 毎月の料金の算定及び料金算定の基準日の決定に関すること。

(41) 使用水量及び用途の認定に関すること。

(42) その他前各号に準ずる事項の事務処理に関すること。

(平29水管規程1・一部改正)

第5条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の休暇、遅参、早退、休務及び欠勤の承認に関すること。

(2) 職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、特殊勤務命令及び宿日直勤務に関すること。

(3) 職員の県内旅行命令(青森県八戸市及び三戸郡を含む。)に関すること。

(4) 職員の研修に関すること。

(5) 人夫の雇用に関すること。

(6) 文書の収受及び発送に関すること。

(7) 諸帳簿及び図面の整理、保管に関すること。

(8) 諸証明及び閲覧に関すること。

(9) 定例の各種進達、報告、通知、照会、回答、届出、申告、願書等及び軽易な文書の処理に関すること。

(10) 軽易な広報に関すること。

(11) 行政資料、統計等の作成、収集又は配布に関すること。

(12) 公用車の配車及び運行管理に関すること。

(13) 物品の発注及び検収並びに受払及び管理に関すること。

(14) 所掌事務に属する嘱託登記に関すること。

(15) 賃金、委託料(建設改良を除く。)、動力費、薬品費、公債費及び公課費の支出負担行為並びに支出命令に関すること。

(16) 前2号に規程する以外の1件100万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。ただし、交際費及び食糧費は除く。

(17) 所管物品の管理及び出納命令並びに不用品(取得価格が50万円未満のもの)の処分に関すること。

(18) 前金払、概算払及び資金前渡に関すること。

(19) 水源並びに浄水、配水の操作及び調整に関すること。

(20) 水道施設の応急復旧工事に関すること。

(21) 私設消火栓の設置許可に関すること。

(22) 指定工事業者の指導監督に関すること。

(23) 道路使用許可申請及び道路占用許可願並びに工事施工願に関すること。

(24) 所掌事務の実施及び実施手続のための立入り、質問、検査、事情聴取及び関係者の呼出しに関すること。

(25) 水道工事による通行の制限又は禁止に関すること。

(26) 工事請負人の資格確認調査に関すること。

(27) 給水装置工事の申込みの受付及び設計審査、承認並びに精算審査に関すること。

(28) 水道料金その他諸収入の調定、収入命令及び納入通知並びに督促に関すること。

(29) 水道料金その他諸収入に係る過誤納金の還付及び過誤払金の返納に関すること。

(30) 水道の使用開始、使用中止、変更等及び使用廃止に関すること。

(31) 毎月の料金の算定及び料金算定の基準日の決定に関すること。

(32) 使用水量及び用途の認定に関すること。

(33) その他前各号に準ずる事項の事務処理に関すること。

(平29水管規程1・追加、令5水管規程1・一部改正)

(代決)

第6条 管理者が不在のときは、所長が管理者の事務を代決する。ただし、管理者及び所長が不在のときは、次長が管理者の事務を代決する。

2 所長及び課長が不在のときは、次長及び課長補佐が所長及び課長の事務を代決する。ただし、次長及び課長補佐が不在のときは、主管係長が所長及び課長の事務を代決する。

(平29水管規程1・旧第5条繰下・一部改正、令5水管規程1・一部改正)

(代決の後閲)

第7条 前条の規定により代決した事項については、代決者は、その文書に「要後閲」と朱書し、上司の登庁後直ちに承認を受けなければならない。ただし、軽易なもの又は定例に属するものについては、この限りでない。

(平29水管規程1・旧第6条繰下)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

洋野町水道事業所事務代決専決規程

平成18年1月1日 水道事業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成18年1月1日 水道事業管理規程第3号
平成29年3月31日 水道事業管理規程第1号
令和5年3月6日 水道事業管理規程第1号