○洋野町水道事業所公印規程

平成18年1月1日

水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、洋野町水道事業所の公印の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称)

第2条 公印は、管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)名、所名その他の職名をもって発する文書に押印する印章とし、その種類、数及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第3条 公印は、水道事業所公印台帳(様式第1号)を備え、これに登録しなければならない。

(印影の印刷)

第4条 公印は、管理者の決裁を経て、その印影を印刷し、又は管理者が特に必要と認めたときに限り、それを縮小して印刷することができる。

(製作、改刻、廃棄の申請)

第5条 公印の製作、改刻又は廃棄しようとするときは公印の新調(改刻)(廃棄)申請書(様式第2号)により、廃棄のときは旧印を添えて管理者に申請しなければならない。

(公印の保管)

第6条 公印の保管責任所の長(以下「保管責任者」という。)は、所属職員のうちから公印の取扱責任者を指定しなければならない。

2 取扱責任者は、保管責任者の命を受け、公印の保管取扱い及び事務に当たり保管責任者に対して責めを負うものとする。

3 保管責任者は、取扱責任者が事故のため不在のときは、その代理人を指定しなければならない。

(公印事故届)

第7条 公印を紛失、盗難、き損又は偽変造があったと認められたときは、速やかに公印事故届(様式第3号)により、保管責任者は、町長に届け出なければならない。

(公印の持出し)

第8条 公印を保管所から持ち出すときは、公印持出承認簿(様式第4号)により、保管責任者の承認を得なければならない。

(公印押印上の注意)

第9条 公印は、文書発送の決裁を経た後でなければ、これを使用してはならない。ただし、定例のもの及び文書発送について決裁を必要としないものにあっては、この限りでない。

2 公印の使用は、必ず取扱責任者の面前において行われなければならない。ただし、保管責任者の承認を得たときは、この限りでない。

3 公印の押印する文書は、その原議に契印するものとする。ただし、原議のないものについては、この限りでない。

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平29水管規程1・全改)

種類

番号

印刻文字

印材

寸法

ミリメートル

保管者

使用区分

事業所

1

洋野町水道事業所之印

つげ

方 24

所長

事業所名をもって発する文書

1

1

洋野町長之印

〃 18

所長

課長

町長名をもって発する一般文書

2

洋野町長之印

(出納専用)

〃 〃

所長

預金通帳用

企業出納員

1

洋野町水道事業企業出納員之印

〃 〃

企業出納員名をもって発する文書

2

(別記のとおり)

ゴム

直径 24

所長

各課等

窓口現金徴収用

所長

1

洋野町水道事業所長之印

つげ

方 18

所長

所長名をもって発する文書

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洋野町水道事業所公印規程

平成18年1月1日 水道事業管理規程第5号

(平成29年4月1日施行)