○洋野町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年1月1日

条例第177号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で、常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。

(令5条例2・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第5条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町長の指定する住宅を貸与され、使用料を支払っている職員その他町長が定める職員を除く。)

(2) 第7条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(町長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして町長が定めるもの

(平21条例23・一部改正)

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。ただし、通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。

(1) 通勤のため交通機関を利用して、又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第7条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が別に定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、前条次条及び第12条第2項の勤務には含まれないものとする。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等(特別の勤務に従事する職員で毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、管理者が定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(管理職手当)

第13条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき町長が指定するものについて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第14条 管理職員特別勤務手当は、前条に規定する職にある職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等において勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じて支給する。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(寒冷地手当)

第17条 寒冷地手当は、規則で定める日に在職する職員に対して支給する。

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

3 職員が高齢者部分休業(職員が町長が定める年齢に達した日以後の日でその申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(洋野町職員の定年等に関する条例(平成18年洋野町条例第25条)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には第1項の規定に関わらずその勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(平21条例6・令5条例2・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平21条例6・一部改正)

(休職者の給与)

第20条 職員が休職にされたときは、町長の定めるところにより給与を支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(非常勤職員の給与)

第21条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(特定の職員についての適用除外)

第22条 第4条第5条第7条及び第17条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平21条例6・令5条例2・一部改正)

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までの合併前の種市町企業職員又は大野村企業職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお合併前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年種市町条例第16号)又は企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和56年大野村条例第3号)の例による。

3 当分の間、職員が町長が定める年齢に達した日以後における最初の4月1日(次項において「特定日」という。)以後の給料月額は、一般職の職員の給与に関する条例附則第14項の規定による給料月額を基準として、町長が定めるものとする。

(令5条例2・追加)

4 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(次項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち、町長が定める職員には、当分の間、特定日以後、前項の規定による給料月額のほか、洋野町一般職の職員の給与に関する条例附則第16項及び第17項の規定を基準として町長が定める方法により算出した額を給料として支給する。

(令5条例2・追加)

5 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第3項の規定の適用を受ける職員に限り、前項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、町長の定めるところにより同項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5条例2・追加)

6 前2項の規定による給料を支給される職員以外の附則第3項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要が認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5条例2・追加)

(平成21年3月10日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年1月25日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(洋野町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第18条 暫定再任用職員で短時間勤務の職を占めるものは、第11条の規定による改正後の洋野町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この条において「新企業職員給与等条例」という。)第2条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新企業等職員給与等条例の規定を適用する。

2 新企業等職員給与等条例第4条、第5条及び第17条の規定は、暫定任用職員には適用しない。

洋野町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年1月1日 条例第177号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成18年1月1日 条例第177号
平成21年3月10日 条例第6号
平成21年11月30日 条例第23号
令和5年1月25日 条例第2号