○洋野町期限付臨時職員等に係る通勤割増賃金等の取扱要領の制定について

平成18年1月1日

制定

洋野町臨時的任用職員人事事務取扱規程(平成18年洋野町訓令第23号)の規定に基づく期限付臨時職員に加給する通勤割増賃金及び洋野町非常勤職員取扱要領(平成18年洋野町訓令第24号)の規定に基づく非常勤職員に加給する通勤割増報酬(以下これらを「通勤割増賃金等」という。)の取扱要領について下記のとおり定めたので通知します。

第1 対象職員

1 臨時的任用職員のうち期限付臨時職員並びに非常勤職員(以下「期限付臨時職員等」という。)で、通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)とする。

2 期限付臨時職員等で、通勤のため自動車その他の交通の用具で次に掲げる用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)とする。

(1) 自動車

(2) 自転車(原動機付のものを除く。)、原動機付自転車その他の原動機付交通用具

第2 加給の方法

(1) 通勤割増賃金

通勤割増賃金は、通勤の実態に応じ洋野町臨時的任用職員人事事務取扱規程第5条第2項の規定により決定したとした場合の賃金日額に加算して支給する。

(2) 通勤割増報酬

通勤割増報酬は、通勤の実態に応じ洋野町非常勤職員取扱要領第5条第1項の規定により決定したとした場合の報酬月額に加算して支給する。

第3 加給額

1 交通機関利用者の通勤割増賃金等

加給額は、運賃の負担額に応じ次により算出して得た額とする。ただし、当該算出額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とし、当該算出額が400円を超えるときは400円とする。

(1) 交通機関が定期券を発行している場合

通用期間1箇月の定期券の価格×1/25=通勤割増賃金等の額

(2) 交通機関が定期券を発行していない場合

10枚綴回数券の価格×1/11=通勤割増賃金等の額

2 自動車等使用者の通勤割増賃金等

加給額は、次の各号に定める片道の自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 2キロメートル以上5キロメートル未満 80円

(2) 5キロメートル以上10キロメートル未満 160円

(3) 10キロメートル以上15キロメートル未満 240円

(4) 15キロメートル以上20キロメートル未満 330円

(5) 20キロメートル以上 400円

第4 届出

1 第1の規定に該当する職員(以下「職員」という。)は、通勤実情届(様式第1号)によりその実情を所属長に届け出なければならない。また、当該職員が、その住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合も同様とする。

2 職員は、前項の変更により、第1の職員でなくなった場合には、受給要件喪失届(様式第2号)により速やかに所属長に届け出なければならない。

第5 確認及び決定等

1 所属長は、職員から第4第1項の届出があったときは、その届出に係る事実の確認を行い、通勤割増賃金等の加給額を決定し、又は改定しなければならない。

2 第3に規定する運賃の負担額の算出の基準及び事後の確認については、一般職員の例による。ただし、その例により難いものについては、この限りでない。

第6 支給の始期及び終期

通勤割増賃金等の加給は、第1の職員たる要件を具備した日から開始し、同項の職員たる要件を欠くに至った日をもって終わる。

第7 勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎等

通勤割増賃金等は、それが通勤費に相当するものとして加給されることから、洋野町臨時的任用職員人事事務取扱規程第5条第5項及び第6項に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに洋野町非常勤職員取扱要領第5条第4項に規定する日割計算又は時間割計算による減額する金額の算出の基礎とする給与には含めないものとする。

第8 所得税法上の取扱い

通勤割増賃金等については、所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項第5号及び所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第20条の2の規定により、一般職員と同様に非課税として取り扱って差し支えない。

第9 各種保険料の取扱い

通勤割増賃金等の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する各種保険の保険料の算出の基礎に含まれるものである。

(施行期日)

1 この要領は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日の前日までに、合併前の期限付臨時職員に係る通勤割増賃金の取扱要領の制定について(平成3年4月3日付大総第17号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要領の相当規定によりなされたものとみなす。

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洋野町期限付臨時職員等に係る通勤割増賃金等の取扱要領の制定について

平成18年1月1日 種別なし

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成18年1月1日 種別なし