○洋野町職員服務規程の施行について
平成18年1月1日
制定
(出勤簿)
第1 洋野町職員服務規程(平成18年洋野町訓令第28号。以下「規程」という。)第3条第2項に規定する出勤簿の取扱いについては、次のとおりとする。
2 出勤簿押印時刻は、割り振られた勤務時間の開始時刻までとし、押印場所、次のとおりとする。
(1) 本庁等における課長(同等の職務を含む。以下同じ。)以上の職員
副町長室
(2) 本庁等における前号に掲げる職員以外の職員
各所属の出勤簿取扱主任の卓上又は所属長の指定した場所
(3) 出先機関に勤務する職員
各出先機関の出勤簿取扱主任の卓上又は所属長の指定した場所
3 出勤簿取扱主任は、出勤時刻後速やかに出勤簿を点検(本庁等課長以上の職員を除く。)の上、所定の表示区分に従い出勤簿を整理し、所属長のに検印を受けなければならない。
4 所属長は、出勤簿の表示区分中の○印のものについて、出勤簿取扱主任から事情を聴取しなければならない。
5 副町長室備付けの出勤簿の取扱いは、総務課及び地域振興課の出勤簿取扱主任がこれにあたるものとする。
6 兼務課等勤務を命ぜられている職員は、当該兼務課等の出勤簿に押印すること。
7 出勤簿の表示は、次の区分により行うこと。
表示区分 | 表示印 | 摘要 | |
出張を命ぜられた場合 | 出張期間に含まれる休日及び週休日についても押印すること。 | ||
休暇を与えられた場合 | 1日単位のとき | 表示印中「年次」とあるのは年次休暇の場合を示すものであり、病気休暇の場合は「病気」と、特別休暇の場合は「特別」と、介護休暇の場合は「介護」と表示すること。表示印の空白部分には、時間単位の場合は時間数を記入すること。 | |
時間単位のとき | |||
専従休暇が与えられた場合 |
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育児休業の承認を受けた場合 |
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停職処分された場合 |
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休職処分された場合 |
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欠勤した場合 | 1日単位のとき | 表示印の空白部分には、欠務時間数を記入すること。 | |
時間単位のとき | |||
職務に専念する義務が免除された場合 | 表示印の空白部分には、1日の場合は「1日」と、時間単位の場合は時間数を記入すること。 給与減額対象時間は朱書すること。 | ||
交替制等職員で週休日として指定された場合 |
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振替等により週休日等とされた場合 | 表示印の空白部分には、半日勤務時間の割振り変更とされた場合に「半日」と記入すること。 | ||
休日の代休日を指定された場合 |
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日曜日及び土曜日等並びに出勤しない理由が不明で整理できない場合 | 表示印の空白部分には、適宜「日曜」、「休日」、「不明」等と記入すること。 |
備考
1 職員の出勤と表示印を要する事態の発生が互に前後する場合は、出勤印と表示印とが重複して差し支えないこと。
2 欠勤が無断の場合は朱色により押印し、それ以外は全部青色に押印すること。
3 長期にわたる休職及び休暇等の場合は、その旨を朱書することにより、毎日の整理を省略することができること。
4 日曜日及び土曜日等で原則として各所属の全職員が出勤しないこととなる場合には、その旨適宜表示することにより、各職員の押印欄の整理は簡略化することとして差し支えないこと。
5 着任期間(規程第15条第2項の規定により所属長の承認を得た期間を含む。)中の取扱いは、「着任期間」と表示すること。
(介護休暇、部分休業及び欠勤)
第2 所属長は、職員に介護休暇、部分休業及び欠勤があったときは、その日及び時間につき、それぞれ洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号)第19条に規定する給与の減額が行われるものであるから、翌月速やかにこれらの時間を計算して、その減額すべき時間数を総務課長に通知すること。
(営利企業等への従事)
第3 営利企業等に従事する時間が勤務時間に係るものであるときは、その営利企業等従事許可申請書と職務専念義務免除申請書を同時に提出すること。
2 営利企業等に従事することを許可された時間中において、営利企業等従事許可申請書に記載された事項に変更が生じた場合は、その旨を届出すること。
(復命及び復命書の保管)
第4 復命は、復命書に関係書類を添付して行うものとし、一般文書の分類方法に従って保管すること。
(証人、鑑定人等)
第5 所属長は、職員が証人、鑑定人等となり、規程第16条第2項に規定する書面を提出させる場合は、発表しようとする日時、場所、内容及びその他必要な事項を記載し、所属長を経由して、町長に提出すること。この場合における当該書面の取扱いは機密とする。
(事務引継)
第6 所属長は、職員が休暇又は研修への参加その他の理由により、長期にわたって本来の職務に従事できなくなる場合は、当該職員の分掌している事務を、規程第17条に規定する事務引継の例により、他の職員に事務を引き継がせること。
(当直)
第7 当直管理者は、規程第22条第2項に規定する当直日の割当てにおいては、当直に従事することのできる職員に輪番に割り当てるものとする。
2 当直管理者は、規程第23条ただし書により、当直員の数を変更しようとするときは、その理由及び期間を付した書面を町長へ提出すること。
3 当直員の職務の執行に支障のないようにするため、当直管理者は、必要な指示を行うとともに、当直室におおむね次のものを備えておくこと。
(1) 行政組織規則及び事務の委任又は代決、専決に関する規則等
(2) 服務及び文書に関する規程
(3) 洋野町職員録
(4) 電話番号簿
4 当直員は、当直管理者の指揮に従い、当直に関する事務を行うものとする。