○洋野町漁業協同組合信用事業統合促進資金貸付要領

平成18年1月1日

制定

洋野町漁業協同組合信用事業統合促進資金貸付要綱(平成18年洋野町告示第74号。以下「貸付要綱」という。)第12条については、この告示に定めるところによる。

1 基準金利、末端金利は、変動金利とする。

(1) 基準金利は、漁業近代化資金を適用する。

ア 当該年度当初の利率とする。

イ 翌年以降は、年度当初の利率とする。

(2) 末端金利は、基準金利と連動した変動金利とする。

2 負担

(1) 町の負担は、0.575パーセントとし、固定とする。

(基準金利-末端金利)×1/4】

(2) 系統団体の負担は、0.575パーセントとする。

(基準金利-末端金利)×1/4】

なお、系統団体が0.575パーセントを超えて負担を行うことは差し支えないものとする。

この要領は、平成18年1月1日から施行する。

洋野町漁業協同組合信用事業統合促進資金貸付要領

平成18年1月1日 種別なし

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成18年1月1日 種別なし