○洋野町長の権限に属する事務の委任に関する規則
平成18年3月30日
規則第174号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を洋野町国民健康保険種市病院長、洋野町介護療養型老人保健施設たねいち施設長、洋野町水道事業管理者、洋野町教育委員会及び洋野町農業委員会に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則14・全改、平29規則6・平30規則15・一部改正)
(洋野町国民健康保険種市病院長に委任する事項)
第2条 洋野町国民健康保険種市病院長に委任する事項は、次のとおりとする。
(1) 保険者に対する診療報酬等の請求に関すること。
(2) 洋野町国民健康保険種市病院事業使用料及び手数料条例(平成18年洋野町条例第107号。次条において「条例」という。)の規定による使用料及び手数料の請求に関すること。
(3) 診療業務に係る契約の締結に関すること。
(4) 医療費に関する証明その他軽易な事実の証明に関すること。
(5) 医師住宅等の入退居等に関すること。
(6) 所掌事務に係る軽易な照会、回答、報告、届出、申請及び進達をすること。
(平19規則14・追加、平30規則15・一部改正)
(洋野町介護療養型老人保健施設たねいち施設長に委任する事項)
第3条 洋野町介護療養型老人保健施設たねいち施設長に委任する事項は、次のとおりとする。
(1) 保険者に対する介護報酬等の請求に関すること。
(2) 条例の規定による使用料及び手数料の請求に関すること。
(3) 介護業務に係る契約の締結に関すること。
(4) 施設サービス費に関する証明その他簡易な事実の証明に関すること。
(5) 所掌事務に係る軽易な照会、回答、報告、届出、申請及び進達をすること。
(平30規則15・追加)
(洋野町水道事業管理者に委任する事項)
第4条 洋野町水道事業管理者に委任する事項は、次のとおりとする。
(1) 排水量の認定に関すること。
(2) 下水道使用料調定資料の作成に関すること。
(平29規則6・全改、平30規則15・旧第3条繰下)
(洋野町教育委員会に委任する事項)
第5条 洋野町教育委員会に委任する事項は、次のとおりとする。
(1) 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)第3条の規定により市町村が処理することとされている児童手当法(昭和46年法律第73号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に基づく事務に関すること。
(平20規則9・追加、平30規則15・旧第4条繰下)
(洋野町農業委員会に委任する事項)
第6条 洋野町農業委員会に委任する事項は、次のとおりとする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する農地等の所有権の移転等の許可に関すること。
(2) 法第18条第1項に規定する農地等の賃貸借の解除等の許可に関すること。
(3) 法第18条第3項に規定する意見の聴取に関すること。
(平19規則14・旧第2条繰下・一部改正、平20規則9・旧第4条繰下、平30規則15・旧第5条繰下、平30規則17・一部改正)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第14号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。