○洋野町シンボル等制定委員会設置規則

平成18年7月3日

規則第179号

(設置)

第1条 町民生活の規範となる町民憲章、自然を守り育てる象徴として町の花、町の鳥及び町の木、並びに町をイメージする町民歌及びシンボルキャラクターを制定するため、洋野町シンボル等制定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 町民憲章の選考及び制定に関すること。

(2) 町の花、町の鳥、町の木の選考並びに制定に関すること。

(3) 町民歌の制定に関すること。

(4) シンボルキャラクターの制定に関すること。

(5) その他町民憲章、町の花、町の鳥、町の木、町民歌及びシンボルキャラクターの制定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人で組織する。

2 委員は町長が委嘱する。

3 委員の任期は、制定の日までとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員に対し資料の提供等、必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

洋野町シンボル等制定委員会設置規則

平成18年7月3日 規則第179号

(平成18年7月3日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年7月3日 規則第179号