○洋野町法規審査委員会規程
平成18年2月17日
訓令第47号
(設置)
第1条 法規及び重要文書の審査を行うため、洋野町法規審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 条例及び規則案の審査に関すること。
(2) 重要な告示、訓令、達及び例規案の審査に関すること。
(3) 行政上及び民事上の訴訟に関すること。
(4) 異例に属する公法上の契約(協定を含む。)及び私権の得喪、変更に関する案の審査に関すること。
(5) 法令及び例規の解釈並びに適用の疑義に関すること。
(6) その他特に命ぜられたこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 企画課長
(3) 特定政策推進室長
(4) 税務課長
(5) 町民生活課長
(6) 福祉課長
(7) 水産商工課長
(8) 地域振興課長
(9) 総合サービス課長
(10) 農林課長
(11) 建設課長
(平19訓令4・平20訓令7・平23訓令7・令5訓令10・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(令5訓令10・一部改正)
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要の都度招集する。
2 委員会は、委員長及び委員半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会において決定した事案には、「審査委員会決定」の表示をしなければならない。
5 委員会には、議事に関係のある課長等又はその代理者を会議に出席させて説明を求めることができる。
(令5訓令10・一部改正)
(審査)
第6条 課長等は、第2条に掲げる事案については、その案に必要な参考資料を添えて、委員会の審査を求めなければならない。
2 委員会は、付議された事案については、速やかに審査し、そのてん末を明らかにしておかなければならない。
3 委員長は、緊急を要する事案で、委員会を開催するいとまがないとき、又は軽易な事案で委員会を開く必要がないと認めたものについては、回議して委員会の審査に代えることができる。
4 回議して審査に代える場合には、委員長及び委員3人以上の審査を経なければならない。
(令5訓令10・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会に書記を置く。
2 書記は、町長が任命する。
3 書記は、庶務に従事する。
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年2月17日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。