○洋野町総合計画審議会条例
平成18年5月26日
条例第192号
(設置)
第1条 本町における総合的な計画に関し必要な事項を調査審議するため、町長の附属機関として、洋野町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平27条例4・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町政の総合的な計画の策定及び推進に関する事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 農業委員会委員
(2) 教育委員会委員
(3) 公共的団体等の役職員
(4) 学識経験者
(5) 公募により選任された者
(6) その他町長が必要と認める者
(平28条例1・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、町長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長が必要と認めるときは、審議会に小委員会を設け専門的に調査審議を行わせることができる。
(意見の聴取)
第7条 審議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(平27条例4・追加)
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画課において処理する。
(平27条例4・旧第7条繰下)
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って別に定める。
(平27条例4・旧第8条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第2条の規定の施行の日の前日までに、改正前の洋野町総合計画審議会条例の規定に基づき委員として委嘱されている者は、この条例の規定に基づいてなされているものとみなし、その任期は通算する。