○洋野町行政改革推進本部設置要綱
平成18年2月10日
訓令第46号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、洋野町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は、町長部局の各課長等、議会事務局長、監査委員事務局長、選挙管理委員会書記長、農業委員会事務局長及び教育長並びに教育委員会部局の各課長等をもって充てる。
(平19訓令4・令5訓令10・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長は、本部会議の議長となる。
3 本部会議は、本部長又は副本部長及び本部員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 本部会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、本部長の決するところによる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(平20訓令6・一部改正)
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年2月10日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。