○洋野町行政改革懇談会設置要綱
平成18年2月10日
告示第99号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、洋野町行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 懇談会は、町長の要請に応じて、洋野町の行政改革の推進に関する事項について意見を提言する。
(委員)
第3条 懇談会の委員は、10人以内とする。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 懇談会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 懇談会は、必要に応じて町長が招集し、会長が議長となる。
2 懇談会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 懇談会の庶務は、総務課において処理する。
(平20告示11・一部改正)
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年2月10日から施行する。
改正文(平成20年3月31日告示第11号)抄
平成20年4月1日から施行する。