○洋野町みんなのまちづくり支援事業補助金交付要綱
平成18年6月28日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この告示は、町民の連帯の強化及び協働によるまちづくりを推進し、地域活動の振興を図る経費に対し、予算の範囲内で洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示によりみんなのまちづくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平23告示9・一部改正)
(補助金の交付対象団体及び対象事業)
第2条 補助金の交付対象団体(以下「事業実施主体」という。)は、次の各号に掲げる事項について定めのあるコミュニティ団体若しくはボランティア団体又は町長が認めた団体とする。
(1) 事業実施主体に関する規約又は会則等
(2) 事業実施主体の組織体制
(3) 事業実施主体の事業計画及び予算
(4) その他町長が必要と認める事項
2 補助金の対象事業は、ソフト事業(ハード事業を含む事業にあっては、当該ハード事業費が総事業費の40%以内のものに限る。)とし、次の各号に掲げる事業のいずれかに該当するものとする。
(1) 地域づくり、ボランティア団体等の育成事業
(2) 地域振興のためのイベント事業
(3) 地域文化の継承・活用のための事業
(4) 地域資源を活用した事業
(5) その他町長が特に必要と認めた事業
(平23告示9・全改、平28告示30・令4告示55・一部改正)
区分 | 内容 | 限度額 |
チャレンジ部門 | 高校生等が事業実施主体となる組織への支援 | 20万円 |
育成部門 | これからまちづくり活動を始める事業実施主体への支援。ただし、同一事業実施主体への継続支援は行わない。 | 20万円 |
発展部門 | 上記以外の事業実施主体への支援。ただし、同一事業実施主体の同一事業への継続支援は、原則として3年を限度とする。 | 50万円 |
3 対象事業の実施に要する経費のうち、次に掲げる経費は補助対象外とする。
(1) 人件費及び食糧費等事業実施主体の運営費と認められる経費
(2) 事業実施主体が管理する施設等の維持管理に要する経費
(3) その他対象事業費としてふさわしくないと認められる経費
(平23告示9・全改、平28告示30・平30告示5・令4告示55・一部改正)
(申請取下期日)
第4条 規則第8条に規定する申請の取下期日は、補助金交付の決定の通知を受領した日から起算して30日以内とする。
(前金払)
第5条 補助金の前金払を請求しようとするときは、みんなのまちづくり支援事業補助金前金払請求書(様式第8号)を、別に定める期日までに提出しなければならない。
(補助金交付条件)
第6条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 第1条に規定する経費の20%を超える増減
(2) 事業実施主体の変更
(3) 催しの開催場所又は経費の配分等の事業内容の重要な変更
(4) 補助金交付額の変更を伴う第1条に規定する経費の変更
2 補助事業に要する経費の使途又は補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに町長に申請して承認を受けなければならない。
(平21告示3・一部改正)
附則
この告示は、平成18年6月28日から施行する。
附則(平成21年1月15日告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の洋野町みんなのまちづくり支援事業補助金交付要綱第2条第2項の規定については、施行日以後に新たに実施する事業について適用するものとし、施行日以前に既に実施している事業との同一性が認められる事業にあっては、なお従前の例によるものとする。
附則(平成23年1月27日告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の洋野町みんなのまちづくり支援事業補助金交付要綱第3条第2項の規定については、施行日以後に新たに実施する事業について適用するものとし、施行日以前に既に実施している事業との同一性が認められる事業又は事業実施主体にあっては、なお従前の例によるものとする。
附則(平成28年4月1日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の洋野町みんなのまちづくり支援事業補助金交付要綱第2条第2項及び第3条第2項の規定については、施行日以後に新たに実施する事業について適用するものとし、施行日以前に既に実施している事業との同一性が認められる事業又は事業実施主体にあっては、なお従前の例によるものとする。
附則(平成30年2月1日告示第5号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第55号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)