○洋野町災害対策本部規程

平成18年6月1日

訓令第51号

(趣旨)

第1条 この訓令は、洋野町災害対策本部条例(平成18年洋野町条例第156号)第5条の規定により、洋野町災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(組織等)

第2条 本部は、次に掲げる組織をもって構成する。

(1) 部及び班

(2) 緊急初動特別班

(3) 現地災害対策本部

(4) 調査班及び現地作業班

2 本部の事務所は、洋野町役場種市庁舎内に置く。

(災害対策副本部長及び災害対策本部員)

第3条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長及び教育長をもって充てる。

2 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 洋野町行政組織規則(平成18年洋野町規則第4号)第1節第5条に規定する課等の長及び第2節(第4款及び第5款を除く。)に規定する出先機関の所長等(ただし、第2款及び第3款については事務長の職にある者)

(2) 会計課長

(3) 水道事業所長

(5) 議会事務局長

(6) 監査委員事務局長

(7) 選挙管理委員会事務局書記長

(8) 農業委員会事務局長

3 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、町の職員のうちから本部員を指名することがある。

4 本部長に事故があるときに、副本部長がその職務を代理する順位は、次のとおりとする。

第1順位 種市庁舎に置く副町長

第2順位 大野庁舎に置く副町長

第3順位 教育長

5 本部長及び副本部長に共に事故があるときは、総務部長が本部長の職務を代理する。

(平19訓令4・一部改正)

(本部員会議)

第4条 本部長は、災害応急対策の総合的な方針決定並びに各部において実施する災害応急対策の連絡及び調整を行うため、必要に応じて、本部員会議を招集する。

2 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

3 本部長は、審議事項の内容に応じ、副本部長のほか、一部の本部員のみによる会議を招集し、場合によっては副本部長及び本部員以外の職員並びに外部の関係機関の者を会議に出席させることがある。

(部)

第5条 本部に、別表第1に掲げる部を置く。

2 部に、部長及び副部長を置き、部長にあっては別表第1の中欄に掲げる職にある者を、副部長にあっては同表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。

3 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(班)

第6条 部に、別表第2の第2欄に掲げる班を置く。

2 班に班長を置き、別表第2の第3欄に掲げる職にある者をもって充てる。

3 班長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、班の事務を掌理する。

4 部内の各班に属する班員は、当該部の部長が別表第2の第4欄に掲げる職員のうちから指名する。

(部及び班の分掌事務)

第7条 部及び班の分掌事務は、別表第3のとおりとする。

(本部連絡員)

第8条 本部に、本部連絡員を置き、各部長が当該部内の職員のうちから指名する。

2 本部連絡員は、本部長の命令の伝達、各部間の連絡、調整及び情報収集の事務を担当する。

(部の運営)

第9条 この訓令に定めるもののほか、部の運営について必要な事項は、当該部の部長が定める。

(緊急初動特別班)

第10条 大規模な災害が発生した場合における初動体制の確立を図るため、本部に緊急初動特別班を置く。

2 緊急初動特別班は、本部の体制が整うまでの間、次の事務を行う。

(1) 災害情報の収集、報告及び周知に関すること。

(2) 災害応急対策の実施に関すること。

(3) 県その他の関係機関との連絡に関すること。

(4) その他本部長が特に命じること。

3 緊急初動特別班に、班長、副班長及びその他の班員を置き、総務部長が指名する。

4 緊急初動特別班の構成及び分掌事務は、別表第4のとおりとする。

(調査班)

第11条 本部長は、必要があると認めるときは、調査班を設け、災害地に派遣する。

2 調査班は、災害の状況を災害現地において調査し、本部長に報告する。

3 調査班に、班長、副班長及びその他の班員を置き、総務部長が関係部長と協議してそれぞれ指名する。

(現地災害対策本部)

第12条 本部長は、大規模な災害が発生し、災害応急対策を実施するため特に必要があると認めるときは、災害地に現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)を置く。

2 現地本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 災害情報の収集、報告及び周知に関すること。

(2) 現地作業班等を指揮監督し、災害応急対策を実施すること。

(3) 県その他の関係機関との連絡に関すること。

(4) その他本部長が特に命じること。

(現地作業班)

第13条 本部長は、災害地における応急対策活動上必要があると認めるときは、医療班、防疫班その他の現地作業班を設け、災害地に派遣する。

2 現地作業班は、災害地における救護の実施、防疫の指導、その他の応急対策の実施又は指導に当たる。

3 現地作業班に、班長、副班長及びその他の班員を置き、所管部長がそれぞれ指名する。

(配備体制)

第14条 本部の配備体制の区分、配備基準及び配備職員の範囲は、次のとおりとする。

区分

配備基準

配備職員の範囲

2号非常配備

ア 大災害が発生した場合において、本部のすべての組織、機能を挙げて災害応急対策を講じる必要があると認める場合

イ 津波警報(大津波)が発表された場合

ウ 特別警報が発表された場合

エ 町内に震度6弱以上の地震が発生した場合

オ 原子力緊急事態宣言に掲げる緊急事態応急対策を実施すべき区域に町域が含まれる場合又は町域が含まれることが想定されるとき

全職員

1号非常配備

ア 相当規模の災害が発生した場合

イ 津波警報が発表された場合

ウ 県から原子力緊急事態の発生に関する通知があり、かつ、原子力緊急事態宣言(原災法第15条第2項に定めるものをいう。以下同じ。)に掲げる緊急事態応急対策を実施すべき区域に隣接県の区域が含まれる場合

係長相当職以上の全ての職員

警戒配備

ア 気象警報、高潮警報、波浪警報、洪水警報及び津波注意報が発表され、又は、大規模な火災、爆発等により、相当規模の災害の発生のおそれがあると認められる場合

イ 町内に震度5強の地震が発生した場合

ウ 県から原子力緊急事態の発生に関する通知があり、かつ、その影響が町域に及ぶ場合又は及ぶおそれがある場合

課長補佐相当職以上の全ての職員

2 各部長は、前項の表に定める配備職員の範囲のみでは、夜間、休日等の勤務時間外において、警戒配備又は1号非常配備に係る配備職員に不足が生じると認められる場合は、同表に定める配備職員の範囲と異なる範囲の職員を指名することができる。

(平21訓令6・平28訓令4・一部改正)

(活動要領)

第15条 警戒配備体制における活動の要領は、おおむね次のとおりとする。

(1) 各部長は、次の措置を講じる。

 情報の収集、報告及び伝達並びに応急措置を行うこと。

 予測される災害に対処し、必要と認められる物資、車両、機材等を点検整備し、直ちに使用できるよう準備を整えること。

 予測される災害に対処し、必要と認める予防措置を検討し、被害を最小限にとどめるために必要な計画を検討すること。

 状況の推移に応じて、次の配備体制に応じ得る体制を整えること。

(2) 本部長は、必要があるときは本部員会議を開催し、状況に対応する措置を検討する。

2 1号非常配備体制における活動の要領は、おおむね次のとおりとする。

(1) 各部長は、前項第1号に掲げる措置を行うほか、災害応急対策を実施する。

(2) 本部長は、本部員会議を開催し、状況に対応する措置を講じる。

3 2号非常配備体制においては、本部のすべての組織及び機能を挙げて、災害応急対策を実施する。

(配備指令)

第16条 本部長は、第14条第1項に規定する配備基準に従い、各部長に対して、配備体制の指令を発する。ただし、本部長は、災害の状況により、特定の部に対して同項に規定する区分と異なる配備体制の指令を発することがある。

2 各部長は、前項の配備体制の指令を受けた場合は、速やかに、所属の職員に指令する。

3 前項の指令を受けた職員は、各部長の定めるところにより、当該職員が所属する公署(以下「所属公署」という。)に参集し、又は自宅等で待機する。

(自主参集)

第17条 配備職員は、夜間、休日等の勤務時間外において、第14条第1項に規定する配備基準に該当する災害の発生又は気象警報等が発表されたことを覚知したときは、配備指令を待たずに、直ちに、所属公署に参集する。ただし、緊急初動特別班員に指名されている職員については、前項の規定にかかわらず、あらかじめ指定された公署に参集する。

第18条 配備職員は、夜間、休日等の勤務時間外に災害が発生した場合において、やむを得ない事情により、所属公署に参集できないときは、所属公署の長に連絡の上、最寄りの庁舎、支所その他の町の公署に参集する。

2 前項の場合において、当該職員は、参集先の公署の長に対して到着の報告を行い、直ちに、その指示に従い、必要な業務に従事する。

3 前項の規定による到着の報告を受けた公署の長は、その参集状況を取りまとめ、速やかに、関係部長に報告するものとする。

4 参集先の公署の長は、その後の事情により、第2項に規定する職員を所属公署に移動することが可能と判断した場合は、当該職員の所属する公署の長と調整の上、当該職員の移動を命じる。

(応援職員の配置)

第19条 各部長は、災害応急対策を実施するための職員が不足する班がある場合は、部内の他の班から応援職員を配置し、又は総務部長に対し応援職員の派遣を要請する。

2 総務部長は、前項の規定による派遣要請を受けた場合は、速やかに、応援職員の派遣の措置を講じる。

(災害情報の報告)

第20条 各部長及び各班長は、災害に関する情報を次の表に掲げる種類ごとに、総務部長に報告する。

種類

内容

初期情報報告

災害発生直後に当該被害の概要を報告するとともに、災害応急対策の内容及び進捗状況を、逐次、報告するもの並びに災害の規模又は状況が判明するまでの間に、被害の種類別に報告するもの

被害額等報告

被害額等が判明した時に、被害の種類別に報告するもの

その他の報告

上記以外の報告で、必要な事項について報告するもの

2 総務部長は、各部長から受けた災害情報を本部長に報告する。

(本部の廃止)

第21条 本部長は、災害が発生するおそれがなくなったと認められるとき又はおおむね災害応急対策が終了したと認められるときに、本部を廃止する。

(補則)

第22条 この訓令に定めるもののほか、本部の活動その他に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年2月1日訓令第2号)

この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月28日訓令第7号)

この訓令は、平成19年5月28日から施行する。

(平成19年11月22日訓令第16号)

この訓令は、平成19年11月22日から施行する。

(平成20年4月30日訓令第10号)

この訓令は、平成20年4月30日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月3日訓令第13号)

この訓令は、令和4年10月3日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(令4訓令13・全改)

本部に置く部並びに部長及び副部長

部長に充てる職

副部長に充てる職

総務部

総務課長

防災推進室長

企画部

企画課長

特定政策推進室長

税務部

税務課長

税務課長補佐

町民生活部

町民生活課長

町民生活課長補佐

福祉部

福祉課長

福祉課長補佐

健康増進部

健康増進課長

健康増進課長補佐

水産商工部

水産商工課長

水産商工課長補佐

地域包括支援部

地域包括支援センター所長

地域包括支援センター所長補佐

地域振興部

地域振興課長

地域振興課長補佐

総合サービス部

総合サービス課長

総合サービス課長補佐

農林部

農林課長

農業委員会事務局長

建設部

建設課長

建設課長補佐

水道部

水道事業所長

下水道担当課長

総務学校部

総務学校課長

総務学校課長補佐

生涯学習部

生涯学習課長

生涯学習課長補佐

医療部

国民健康保険種市病院事務長

国民健康保険種市病院事務長補佐

会計部

会計課長

会計課長補佐

支所部

中野支所長

地域振興係長

協力部

議会事務局長

議会事務局長補佐

別表第2(第6条関係)

(令4訓令13・全改)

本部の部に置く班、班長及び班員

班長に充てる職

班員

総務部

庶務班

庶務係長

総務課員

人事班

人事係長

財政班

財政係長

管財班

管財係長

行革班

行政改革推進係長

消防防災班

防災推進室係長

企画部

企画政策班

企画政策係長

企画課員

特定政策推進室員

広報班

広聴広報係長

情報政策班

情報政策係長

特定政策推進班

特定政策推進係長

税務部

課税班

課税係長

税務課員

資産評価班

資産評価係長

収納対策班

収納対策係長

町民生活部

戸籍住民班

戸籍住民係長

町民生活課員

生活安全班

生活安全係長

衛生班

環境衛生係長

国民年金班

国民年金係長

福祉部

社会福祉班

社会福祉係長

福祉課員

児童福祉班

児童福祉係長

健康増進部

健康増進班

健康増進係長

健康増進課員

種市保健センター所員

大野保健センター所員

水産商工部

漁港班

水産振興係長

水産商工課員

商工班

商工観光係長

農村振興班

農村振興係長

地域整備班

地域整備係長

地域包括支援部

地域包括支援班

地域包括支援係長

地域包括支援センター所員

地域振興部

地域振興班

地域振興係長

地域振興課員

総務企画班

総務企画係長

商工観光班

商工観光係長

総合サービス部

町民生活班

町民生活係長

総合サービス課員

福祉班

福祉係長

税務出納班

税務出納係長

農林部

農政班

農政係長

農林課員

農業委員会事務局員

農村整備班

農村整備係長

林業畜産班

林業畜産係長

建設部

管理班

管理係長

建設課員

工務班

工務係長

上下水道班

上下水道係長

水道部

管理班

管理係長

水道事業所員

上水道班

上水道係長

下水道班

下水道係長

総務学校部

教育総務班

総務係長

総務学校課員

学校教育班

学校教育係長

給食班

種市学校給食センター係長

大野学校給食センター係長

生涯学習部

社会教育班

社会教育係長

生涯学習課員

社会体育班

社会体育係長

医療部

種市病院班

国民健康保険種市病院管理係長

国民健康保険種市病院事務局員

大野診療所班

国民健康保険大野診療所係長

国民健康保険大野診療所員

大野歯科診療所班

国民健康保険大野歯科診療所係長

国民健康保険大野歯科診療所員

会計部

会計班

審査係長

会計課員

支所部

支所班

地域振興係長


協力部

議会班

庶務係長

議会事務局員

監査班

監査委員事務局係長

監査委員、選挙管理委員会事務局員

別表第3(第7条関係)

(平19訓令7・全改、平19訓令16・平20訓令10・令3訓令5・令4訓令13・一部改正)

本部の部及び班の分掌事務

分掌事務

総務部

庶務班

1 災害対策本部の記録に関すること。

2 本部の電話交換に関すること。

3 文書の受領及び発送に関すること。

4 本部長及び副本部長の秘書に関すること。

5 町内会等との連絡調整に関すること。

6 海外からの支援受入れにかかる連絡、調整に関すること。

7 陳情及び請願に関すること。

8 災害対策本部員会議の庶務に関すること。

9 報道対応に関すること。

10 関係省庁等に対する周知に関すること。

11 部内各班の連絡調整に関すること。

人事班

1 職員の動員及び配置に関すること。

2 労務者の雇上げに関すること。

3 他の地方公共団体に対する職員派遣、派遣のあっ旋及び応援要請に関すること。

4 各部の応援職員の調整及び配備に関すること。

財務班

1 緊急予算の編成等財政措置に関すること。

2 応急公用負担に基づく補償等に関すること。

3 部内他班に対する応援に関すること。

管財班

1 町有財産(各部所管の財産を除く。)の被害調査及び管理に関すること。

2 車両の配車及び燃料の確保に関すること。

3 緊急通行車両確認証明書及び標章の受領に関すること。

4 職員、被災者、物資等の輸送に関すること。

5 応急対策用資機材及び生活関連物資の調達並びに受払いに関すること。

6 輸送機関との連絡調整に関すること。

7 応急仮設住宅の建設用地の確保に関すること。

8 応急対策工事請負契約に関すること。

行革班

1 部内他班に対する応援に関すること。

消防防災班

1 本部の庶務に関すること。

2 防災会議及び災害対策本部員会議に関すること。

3 災害対策の総合調整に関すること。

4 気象予警報等の災害関連情報の収集及び伝達に関すること。

5 職員の非常招集及び配備体制に関すること。

6 緊急初動特別班、現地本部及び調査班に関すること。

7 防災関係機関との連絡調整に関すること。

8 臨時ヘリポートの設置及び運営に関すること。

9 防災行政無線局の管理及び運用に関すること。

10 避難の指示、誘導及び確認に関すること。

11 消防機関等に対する出動要請に関すること。

12 警戒区域の設定に関すること。

13 危険区域の巡視、行方不明者及び遺体の捜索に関すること。

14 危険物災害の発生拡大防止、応急対策に関すること。

15 非常通信に関すること。

16 消防、水防活動に必要な資機材等の確保に関すること。

17 被害情報の報告受理及び報告に関すること。

18 消防施設の被害調査及び応急対策に関すること。

19 県及び他の市町村への応援要請に関すること。

20 相互応援協定締結市町村への消防隊応援要請に関すること。

21 自衛隊の派遣要請に関すること。

22 自衛隊に対する保有物質の無償貸付又は譲渡要請に関すること。

23 部内活動の記録、保存に関すること。

24 各部の総合調整に関すること。

25 その他、他部に属さないこと。

企画部

企画政策班

1 電力及び燃料等のエネルギー供給機関との連絡調整に関すること。

2 政府国会関係者等の災害視察対応に関すること。

 

広報班

1 災害広報に関すること。

2 報道機関との連絡に関すること。

3 災害の状況及び応急対策の撮影記録に関すること。

4 広聴活動に関すること。

情報政策班

1 通信機関との連絡調整に関すること(非常通信に関することを除く。)

2 放送業者との連絡調整に関すること(報道対応に関することを除く。)

税務部

課税班

1 災害時の町税の減免及び徴収猶予に関すること。

2 部内他班に対する応援に関すること。

資産評価班

1 災害住宅等の調査に関すること。

2 部内他班に対する応援に関すること。

収納対策班

1 部内他班に対する応援に関すること。

町民生活部

戸籍住民班

1 災害相談、相談窓口の開設に関すること。

2 支所との連絡調整に関すること。

3 部内各班の連絡調整に関すること。

生活安全班

1 交通安全対策に関すること。

2 避難所の設置及び運営に関すること(教育委員会所管施設を除く。)

3 自衛隊の集結場所の設置及び運営に関すること。

4 町営住宅の被害調査及び応急対策に関すること。

5 住宅の入居及び管理に関すること。

6 応急仮設住宅の入居及び管理に関すること。

衛生班

1 衛生施設の被害調査及び応急対策に関すること。

2 被災地の仮設便所及び公衆浴場等の設置に関すること。

3 被災地の清掃及び廃棄物の処理に関すること。

4 害虫の駆除に関すること。

5 し尿処理用資機材の調達に係る業者への協力要請に関すること。

6 被災した愛玩動物の救護対策に関すること。

国民年金班

1 部内他班に対する応援に関すること。

福祉部

社会福祉班

1 社会福祉関係施設の被害調査及び応急対策に関すること。

2 応急必需品の供給に関すること。

3 義援物資及び義援金の配分支給に関すること。

4 災害救助法の適用の手続き及び措置に関すること。

5 遺体の埋・火葬に関すること。

6 遺体収容施設の開設及び遺体の名簿作成に関すること。

7 ボランティア活動の普及啓発に関すること。

8 ボランティアの受入れ体制の整備に関すること。

9 ボランティア活動に対する支援に関すること。

10 日本赤十字社岩手県支部洋野町分区並びに洋野町社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

児童福祉班

1 被災地における児童及び母子世帯の救護に関すること。

2 部内他班に対する応援に関すること。

健康増進部

健康増進班

1 人的被害の調査に関すること。

2 医療施設の被害調査及び応急対策に関すること。

3 医療、助産及び保健衛生指導に関すること。

4 医薬品及び医療資機材の確保に関すること。

5 医師会との連絡調整に関すること。

6 遺体の検案及び処理に関すること。

7 防疫及び感染症予防に関すること。

水産商工部

漁港班

1 水産関係の被害調査及び応急対策に関すること。

2 漁港施設の被害調査及び応急対策に関すること。

3 被災漁家等に対するあっせん等の援助に関すること。

4 漂流物の保管及び処分に関すること。

5 在港船舶(漁船)の対策に関すること。

6 漁港関係障害物の除去に関すること。

商工班

1 商工業関係の被害調査及びその応急対策に関すること。

2 観光施設の被害調査及びその応急対策に関すること。

3 日常必需物資の流通確保に関すること。

4 高圧ガス、火薬類施設及び鉱山関係の被害調査に関すること。

農村振興班

1 農林部に対する応援に関すること。

地域整備班

1 建設部に対する応援に関すること。

地域包括支援部

地域包括支援班

1 福祉部及び健康増進部に対する応援に関すること。

地域振興部

地域振興班

1 企画部に対する応援に関すること。

総務企画班

1 総務部及び企画部に対する応援に関すること。

商工観光班

1 水産商工部商工班に対する応援に関すること。

総合サービス部

町民生活班

1 町民生活部に対する応援に関すること。

福祉班

1 福祉部に対する応援に関すること。

税務出納班

1 税務部及び会計部に対する応援に関すること。

農林部

農政班

1 農作物等の被害調査及び応急対策に関すること。

2 農業施設の被害調査及びその応急対策に関すること。

3 部内各班の連絡調整及び応援に関すること。

農村整備班

1 被災農家に対する農業関係資材あっせん等の援助に関すること。

2 農地及び農業用施設の被害調査及び応急対策に関すること。

3 部内各班に対する応援に関すること。

林業畜産班

1 林業畜産関係の被害調査及び応急対策に関すること。

2 治山対策に関すること。

3 林業施設の応急措置に関すること。

4 家畜伝染病の防疫に関すること。

5 家畜の死体処理方法の指導に関すること。

6 家畜診療、防疫機械薬品の調達に係る業者等への協力要請及びあっ旋要請に関すること。

7 家畜の飼料作物、牧草等の種子及び肥料、飼料等の確保、あっ旋要請に関すること。

8 集乳搬送の協力要請に関すること。

9 部内各班に対する応援に関すること。

建設部

管理班

1 雪害及び除雪計画に関すること。

2 道路交通規制及び道路情報に関すること。

3 障害物除去の応援、応急措置の業者への協力要請に関すること。

4 被災住宅の応急修理に要する資機材の調達に係る業者等への協力要請に関すること。

5 交通施設の応急対策用資機材の調達に係る業者等への協力要請及びあっ旋要請に関すること。

6 交通施設応急復旧の業者への協力要請に関すること。

7 被災宅地危険度判定士の派遣要請に関すること。

8 応急危険度判定士の派遣要請に関すること。

工務班

1 道路、橋梁、河川堤防等の被害調査及び応急措置、復旧に関すること。

2 土地崩壊防止対策に関すること。

3 町有施設等の応急復旧に関すること。

4 障害物の除去に関すること。

5 被災住宅の応急修理に関すること。

6 被災建築物の応急危険度判定に関すること。

7 応急仮設住宅の建設に関すること。

上下水道班

1 水道部に対する応援に関すること。

水道部

管理班

1 水道施設の応急復旧資材の確保及び調達に係る業者等への応援要請に関すること。

2 水道の使用に係る広報に関すること。

3 飲料水の供給に対する応援要請に関すること。

4 応急給水用資機材の調達に係る業者等への応援要請に関すること。

5 部内各班の連絡調整に関すること。

上水道班

1 水道施設の被害調査及び応急対策に関すること。

2 飲料水の供給施設の設置及び管理に関すること。

3 部内他班に対する応援に関すること。

下水道班

1 下水道施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

2 部内他班に対する応援に関すること。

総務学校部

教育総務班

1 部内職員の動員に関すること。

2 学校施設の被害状況調査及び応急対策に関すること。

3 避難所の設置及び運営に関すること(所管する小学校及び中学校に開設するものに限る。)

4 教育関係団体との連絡調整に関すること。

5 部内及び生涯学習部との連絡調整に関すること。

学校教育班

1 学校に対する連絡及び指示に関すること。

2 児童、生徒及び教員の被害状況調査及び応急対策に関すること。

3 児童及び生徒の避難救助に関すること。

4 被災地の応急教育に関すること。

5 被災した児童、生徒の保健管理等に関すること。

6 被災した児童、生徒に対する学用品の調達、あっ旋に関すること。

7 教員の派遣、応援要請に関すること。

給食班

1 児童、生徒の応急給食に関すること。

2 食料(炊き出しを含む。)の供給に関すること。

生涯学習部

社会教育班

1 社会教育施設の被害調査及び応急対策に関すること。

2 文化財等の被害調査及び応急対策に関すること。

3 避難所の設置及び運営に関すること(所管する社会教育施設に開設するものに限る。)

4 社会教育関係団体との連絡調整に関すること。

社会体育班

1 体育施設の被害調査及び応急対策に関すること。

2 避難所の設置及び運営に関すること(所管する体育施設に開設するものに限る。)

3 体育関係団体との連絡調整に関すること。

医療部

種市病院班

1 応急医療に関すること。

大野診療所班

1 応急医療に関すること。

大野歯科診療所班

1 応急医療に関すること。

会計部

会計班

1 応急対策に要する経費の経理に関すること。

2 災害弔慰金及び災害見舞金の出納保管に関すること。

3 他部に対する応援に関すること。

支所部

支所班

1 各部の被害調査に対する協力応援に関すること。

協力部

議会班

1 議会との連絡調整に関すること。

監査班

1 部内他班に対する応援に関すること。

別表第4(第10条関係)

緊急初動特別班の構成及び分掌事務

班名

分掌事務

総務班

1 災害対策本部の設置及び運営

2 本部員会議及び本部連絡員会議の開催に関すること

3 本部長の指令等の伝達に関すること

4 関係機関との連絡調整に関すること

対策班

1 災害派遣要請に関すること

2 各部が実施する災害応急対策の調整に関すること

3 町民からの要請の処理に関すること

4 災害応急対策に係る情報収集及び指示に関すること

5 関係機関等との連絡調整に関すること

情報班

1 気象予警報の受領及び伝達に関すること

2 被害状況、災害応急対策の実施状況等の情報収集に関すること

3 県に対する報告に関すること

広報班

1 災害情報の発表に関すること

2 放送要請に関すること

3 災害応急対策に関する広報に関すること

洋野町災害対策本部規程

平成18年6月1日 訓令第51号

(令和4年10月3日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成18年6月1日 訓令第51号
平成19年2月1日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成19年5月28日 訓令第7号
平成19年11月22日 訓令第16号
平成20年4月30日 訓令第10号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成28年4月1日 訓令第4号
令和3年3月17日 訓令第5号
令和4年10月3日 訓令第13号