○洋野町災害警戒本部設置要領
平成18年5月10日
訓令第49号
(目的)
第1条 この訓令は、気象警報が発表され、又は地震の発生等により、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、情報の収集及び伝達等を迅速かつ円滑に行うため、洋野町災害警戒本部(以下「災害警戒本部」という。)の設置に関し必要な事項を定める。
(平28訓令5・一部改正)
(設置基準)
第2条 災害警戒本部の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 気象警報、高潮警報、波浪警報、洪水警報が発表された場合
(2) 大規模な火災、爆発等による相当規模の災害(「火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付消防災第267号)」に定める火災即報の基準を超えた相当規模の災害をいう。)が発生した場合で副町長が必要と認めるとき。
(3) 津波注意報が発表された場合
(4) 町内に震度4以上の地震が発生した場合
(5) 原子力緊急事態宣言に掲げる緊急事態応急対策を実施すべき区域に町域が含まれる場合又は町域が含まれることが想定されるとき。
(6) その他副町長が特に必要と認めた場合
(平19訓令4・平21訓令5・平28訓令5・一部改正)
(所掌事項)
第3条 災害警戒本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 気象警報等の受領及び関係機関への伝達に関すること。
(2) 気象情報及び河川の水位情報の収集並びに関係機関への伝達に関すること。
(3) 町内の被害の発生状況の把握に関すること。
(4) 各地区の対応状況の収集に関すること。
(5) その他情報の収集等に関し必要な事項
(組織)
第4条 災害警戒本部は、本部長、副本部長、本部員及び本部職員をもって構成する。
2 本部長は副町長を、副本部長は教育長をもって充て、本部員は総務課長及び防災推進室長を充て、本部職員は、本部員の所属する課員をもって充てる。
(平19訓令4・令5訓令23・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第5条 本部長は、部務を総括し、会議を主宰する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部長及び副本部長に共に事故があるときは、総務課長の職にある本部員が本部長の職務を代理する。
(会議)
第6条 災害警戒本部の会議は、必要に応じて、本部長が招集する。
(事務所)
第7条 災害警戒本部の事務所は、総務課に置く。
(県北広域振興局長への報告)
第8条 本部長は、県北広域振興局長に次の事項を報告するものとする。
(1) 災害警戒本部の設置及び廃止に関すること。
(2) 被害の発生状況及びこれに対する措置状況に関すること。
(3) その他必要と認める事項
(平19訓令6・追加、平22訓令17・一部改正)
(廃止基準等)
第9条 災害警戒本部は、気象警報等が解除された場合等において、本部長が、災害の発生するおそれがなくなったと認めるときに廃止する。
2 災害による被害が相当規模を超えると見込まれるときは、災害警戒本部を廃止し、洋野町災害対策本部を設置する。
(平19訓令6・旧第8条繰下)
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、災害警戒本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
(平19訓令6・旧第9条繰下)
附則
この訓令は、平成18年5月10日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月28日訓令第6号)
この訓令は、平成19年5月28日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日訓令第17号)
この訓令は、平成22年11月26日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日訓令第23号)
この訓令は、令和5年12月28日から施行する。