○洋野町立学校再編検討委員会設置要綱
平成18年5月1日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 洋野町立小中学校における小規模化に対応し、今後の教育の在り方を検討するとともに、教育環境の改善及び向上に資するため、洋野町立学校再編検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町立小中学校の再編(統合)計画に関すること。
(2) その他、目的達成のため必要な事項に関すること。
(令4教委告示2・一部改正)
(組織)
第3条 検討委員会は、委員15人以内をもって組織し、委員は教育関係者及び学識経験者等の中から教育委員会が委嘱する。
(令4教委告示2・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会は、必要に応じて教育長が招集する。
2 委員長は、所掌事務の遂行に当たって必要があると認められる場合には、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局総務学校課において処理する。
(平30教委告示3・一部改正)
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年5月1日から施行する。
改正文(平成30年6月26日教委告示第3号)抄
平成30年4月1日から適用する。
改正文(令和4年5月2日教委告示第2号)抄
令和4年4月1日から適用する。