○洋野町総合計画策定委員会設置規程
平成18年8月1日
訓令第52号
(設置)
第1条 洋野町総合計画を策定するため、洋野町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、総合計画策定に関する調査、研究及び調整を行い、まちづくりの基本方向を明らかにする洋野町総合計画の原案を作成するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員会の委員長は副町長をもって充てる。
3 委員は、教育長及び課長等をもって充てる。
4 委員長は、必要に応じて委員会に部会等を置くことができる。
(平19訓令4・令5訓令10・一部改正)
(運営)
第4条 委員長は、会議を招集し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(令5訓令10・一部改正)
(設置期間)
第5条 委員会の設置期間は、設置の日から、その設置目的が達成されたと町長が認めるときまでとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。