○洋野町地域づくり交付金交付規則
平成18年12月1日
規則第199号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域に密着した協働によるまちづくりを推進するため、予算の範囲内において地域づくり交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平23規則1・一部改正)
(交付金の交付対象及び交付額)
第2条 交付金の交付の対象は、行政区を単位として組織する自治組織とする。
2 交付対象毎の交付額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
(1) 世帯数割額 世帯数(交付金を交付する年度の4月1日現在の世帯数をいう。)に1世帯当たり500円を乗じて得た額(その額が10万円を超える場合は、10万円)
(2) 均等割額 1自治組織につき2万円
(3) 納付割額 交付金を交付する年度の前年度(以下「対象年度」という。)において個人に課せられた町民税、固定資産税、軽自動車税(以下これらを「一般税」という。)及び国民健康保険税のうち、対象年度内(出納整理期間を含む。)の納付額に1,000分の11を乗じて得た額に別表に掲げる税の区分毎の納付率(一般税にあっては、それぞれの税毎の納付額の合計額を調定額の合計額で除して得た率)に応じた交付率を乗じて得た額の合計額
(平23規則1・全改、平29規則14・一部改正)
(交付申請等)
第3条 交付金の交付を受けようとする自治組織は、地域づくり交付金申請書(別記様式)を、町長が別に定める日までに提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年度の交付額に限り、当該年度の交付額が合併前の種市地域においては、種市町納税奨励に関する規則(昭和41年種市町規則第6号)及び合併前の大野地域においては、大野村納税奨励金交付規則(昭和51年大野村規則第13号)の例により算定した額(以下「算定額」という。)と比較して増額となった場合は、算定額の1.1倍以内の額を交付し、減額となった場合は、算定額の0.9倍以内の額を交付する。
3 平成19年度の交付額に限り、当該年度の交付額が算定額と比較して増額となった場合は、算定額の1.2倍以内の額を交付し、減額となった場合は、算定額の0.8倍以内の額を交付する。
4 平成20年度の交付額に限り、当該年度の交付額が算定額と比較して増額となった場合は、算定額の1.3倍以内の額を交付し、減額となった場合は、算定額の0.7倍以内の額を交付する。
(行政区再編に係る特例措置)
5 第2条第2項第2号の規定にかかわらず、洋野町大野地区行政区再編計画(平成21年8月策定)に基づき平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間に再編・統合した行政区にあっては、再編・統合前の行政区の組織数に2万円を乗じて得た額を均等割額とし、再編・統合した年度から5年間交付するものとする。
(平22規則8・追加)
(令2規則27・追加)
附則(平成22年3月31日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年度分の交付金から適用する。
附則(平成29年4月1日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月5日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平23規則1・全改)
納付率 | 交付率 | |
一般税 | 国民健康保険税 | |
100パーセント | 100分の150 | 100分の150 |
98パーセント以上100パーセント未満 | 100分の100 | 100分の100 |
90パーセント以上98パーセント未満 | 100分の90 | 100分の90 |
80パーセント以上90パーセント未満 | 100分の70 | 100分の70 |
70パーセント以上80パーセント未満 | 100分の60 | 100分の60 |
70パーセント未満 | 100分の50 | 100分の50 |
(平23規則1・全改、平29規則14・一部改正)