○洋野町住宅改修費給付事業実施要綱

平成18年11月27日

告示第158号

(目的)

第1条 この告示は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第2号の規定により、障害者等が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより、地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(事業内容)

第2条 前条に掲げる目的を達成するため、町長は、「地域生活支援事業の実施について」(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、住宅改修費給付事業(以下「事業」という。)を行うものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に居住地を有する在宅の、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する法第4条に規定する障害者又は障害児であって、障害程度等級3級以上の者(特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者を含む。介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により住宅改修費の支給を受けられる者を除く。以下「障害者等」という。)とする。

(事業の範囲)

第4条 事業の対象となる住宅改修は、次の各号に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(給付要件)

第5条 事業に基づく給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾がある場合に限る。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に行うものとする。

2 給付は、原則として対象者1人につき1回に限るものとする。

(申請)

第6条 事業に基づく給付を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者を現に保護する者をいう。)(以下「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、必要な調査等を行い、住宅改修費給付事業調査書(様式第2号)を作成し、給付等の可否を決定し、その結果を住宅改修費給付決定通知書(様式第3号)により、不適当と認めたときは却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により給付等を決定したときは、住宅改修費給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(給付)

第8条 前条第1項の規定により給付の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「給付決定者等」という。)は、住宅改修業者(以下「業者」という。)に給付券を提出し、住宅改修費の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第9条 給付決定者等は、当該給付等に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定により支払う額は、法第76条に基づく補装具費の支給の例によるものとする。(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)

(業者への支払)

第10条 町長は、業者から請求があったときは、当該住宅改修費の給付等に要した費用から前条第1項の規定により給付決定者等が業者に支払った額を減じて得た額に相当する金額を支払うものとする。この場合において、事業の給付に要した費用の額は20万円以内の額とする。

(費用の返還)

第11条 町長は、給付決定者等が、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けたときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、住宅改修費給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成18年10月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の洋野町定住交流体験補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の洋野町定住化促進奨励金交付要綱、第3条の規定による改正前の洋野町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の洋野町放課後児童健全育成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の洋野町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の洋野町高齢者福祉電話貸与要綱、第7条の規定による改正前の洋野町緊急通報装置貸与事業実施要綱、第8条の規定による改正前の洋野町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の洋野町外出支援サービス事業実施要綱、第10条の規定による改正前の洋野町生きがい活動支援通所事業実施要綱、第11条の規定による改正前の洋野町生活管理指導員派遣事業実施要綱、第12条の規定による改正前の洋野町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第13条の規定による改正前の洋野町寝具乾燥サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の洋野町配食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の洋野町家族介護用品給付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の洋野町家族介護慰労金支給事業実施要綱、第17条の規定による改正前の洋野町家族介護教室事業実施要綱、第18条の規定による改正前の洋野町地域生活支援事業運営要綱、第19条の規定による改正前の洋野町住宅改修費給付事業実施要綱、第20条の規定による改正前の洋野町日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の洋野町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第22条の規定による改正前の洋野町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第23条の規定による改正前の洋野町在宅重度障害者家族介護慰労手当支給事業実施要綱、第24条の規定による改正前の洋野町在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業実施要綱、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱、第26条の規定による改正前の洋野町特定疾患患者医療費給付要綱、第27条の規定による改正前の洋野町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第28条の規定による改正前の洋野町不妊に悩む方への特定治療費助成金交付要綱、第29条の規定による改正前の洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付要綱、第30条の規定による改正前の洋野町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する取扱要綱、第31条の規定による改正前の洋野町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱及び第32条の規定による改正前の洋野町地域生活バス路線利用促進奨励金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(平28告示49・一部改正)

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洋野町住宅改修費給付事業実施要綱

平成18年11月27日 告示第158号

(平成28年4月1日施行)