○洋野町更生訓練費給付事業実施要綱

平成18年11月27日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条及び地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の規定に基づき、更生訓練費の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 更生訓練費の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、法第19条第1項の規定による支給決定者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用しているもの、法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定者である身体障害者のうち更生訓練を受けているもの及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。以下「施設」という。)に入所の措置又は委託をされ更生訓練を受けているものとする。ただし、定率負担に係る利用者負担額の生じないもの又はこれに準ずるものとして町長が認めたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、平成18年9月末日現在において改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の14及び第18条の2の規定により更生訓練費を受給している者が引き続き当該施設に入所又は通所している場合は、平成21年9月末日までの間に限り、第5条に定める額を給付する。

(給付の申請)

第3条 更生訓練費の給付を受けようとする者は、原則として既に訓練を終了した月分の更生訓練費についてその翌月の10日までに、更生訓練費給付申請書(別記様式)に当該施設の長の証明を付して町長に申請するものとする。ただし、給付対象者は、更生訓練費の給付の申請及びその受領を施設の長に委任することができる。

2 前項ただし書に規定する委任は、施設の長が給付対象者から給付の申請及び受領に関する委任状を徴することにより行わなければならない。

(給付方法)

第4条 町長は、給付対象者から申請を受けたときは、その内容を確認し、速やかに現金で給付するものとする。

(給付額)

第5条 更生訓練費の給付額は、次に掲げる経費を合算した額とする。

(1) 訓練のための経費 別表に定める施設の区分に応じ、同表に定める額

(2) 通所のための経費 訓練のために通所した日数に280円を乗じて得た額と給付対象者の当該月の実支出額のいずれか少ない額

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成18年10月1日から適用する。

別表(第5条関係)

施設

訓練を受けた日が同一月に15日以上

訓練を受けた日が同一月に15日未満

指定視覚障害者更生施設

(あん摩、はり及びきゅう科に限る。)

14,800円

7,400円

指定肢体不自由者更生施設

指定視覚障害者更生施設

(あん摩、はり及びきゅう科を除く。)

指定聴覚・言語障害者更生施設

指定内部障害者更生施設

6,300円

3,150円

指定特定身体障害者授産施設

指定特定身体障害者通所授産施設

3,150円

1,600円

画像

洋野町更生訓練費給付事業実施要綱

平成18年11月27日 告示第161号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年11月27日 告示第161号