○洋野町木造住宅耐震診断事業実施要綱
平成18年8月17日
告示第136号
(目的)
第1条 この告示は、洋野町内に存する住宅の所有者が当該住宅の耐震診断を希望する場合、洋野町が、予算の範囲内において耐震診断士を派遣して耐震診断することにより住宅の地震に対する安全性の確保・向上を図り、もって震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会発行による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を簡易な方法で評価すること。
(2) 耐震診断士 町が実施する木造住宅耐震診断士派遣事業の診断士として岩手県が認定した者
(平27告示21・一部改正)
(対象住宅)
第3条 耐震診断士の派遣対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、町内に存し、次の各号に掲げる要件に全て該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅
(2) 在来軸組工法及び伝統構法による木造平屋建て又は木造2階建ての住宅
(3) 過去にこの告示に基づく耐震診断を受けていない住宅
(平27告示21・一部改正)
(派遣の申込み)
第4条 この告示に基づき耐震診断士の派遣を希望する対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものである場合は、当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人をいう。)は、構造的に独立した棟毎に、洋野町木造住宅耐震診断士派遣申込書(様式第1号)により町長に申し込まなければならない。
(派遣の決定)
第5条 町長は、派遣する耐震診断士(以下「派遣診断士」という。)を決定したときは、その旨を洋野町木造住宅耐震診断士派遣決定通知書(様式第2号)により、当該申込者(以下「派遣対象者」という。)に通知するものとする。
2 町長は、前項の洋野町木造住宅耐震診断士派遣決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。
(派遣の辞退)
第6条 派遣対象者は、洋野町木造住宅耐震診断士派遣決定通知書を受けた後において診断士の派遣を辞退するときは、速やかに洋野町木造住宅耐震診断士派遣辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(派遣決定の取消し)
第7条 町長は、派遣対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の規定に基づく派遣の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(派遣診断士の派遣)
第8条 町長は、第5条第1項の規定に基づき派遣診断士を決定したときは、速やかに当該派遣診断士を派遣しなければならない。
(派遣に要する費用)
第9条 派遣診断士の派遣に要する費用は、1棟当たり消費税及び地方消費税相当額を含め3万1,429円とし、そのうち町は消費税及び地方消費税相当額を含め2万8,289円を負担するものとする。
(平26告示67・令元告示26・一部改正)
(派遣対象者の費用負担)
第10条 派遣診断士の派遣を受けた派遣対象者は、前条に定める費用のうち、消費税及び地方消費税相当額を含め3,140円を、派遣診断士に支払うものとする。
(平26告示67・令元告示26・一部改正)
(診断結果の通知)
第11条 耐震診断の結果については、町は洋野町木造住宅耐震診断士派遣事業耐震診断結果通知書(様式第5号)により当該派遣対象者に通知するものとする。
(派遣対象者に対する指導及び助言)
第12条 町長は、耐震診断結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保・向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。
(派遣診断士の守秘義務)
第13条 派遣診断士は、当該耐震診断に関し職務上知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
2 派遣診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該耐震診断に関し、派遣対象者から第10条に規定する負担費用以外の金銭を受け取ること。
(2) 派遣対象者に対し、不必要な改修を勧めること。
(3) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。
(業務の委託)
第14条 町長は、本事業に関する業務の一部を委託することができる。
(補則)
第15条 この告示の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年8月17日から施行する。
改正文(平成27年3月25日告示第21号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(令和元年12月5日告示第26号)抄
令和元年10月1日から適用する。