○洋野町消防団規則
平成18年12月8日
規則第200号
洋野町連合消防団規則(平成18年洋野町規則第164号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)及び洋野町消防団条例(平成18年洋野町条例第158号)第19条の規定に基づき、洋野町消防団(以下「消防団」という。)の組織、運営並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に本部及び14分団を置く。
2 分団に部を置き、その数は別表第1のとおりとする。
3 本部及び分団の配置団員数は、別表第2に掲げるところによる。
4 本部及び分団の分掌事務は、団長が町長の承認を得て別に定める。
(受持区域)
第3条 本部及び分団の受持区域は、別表第3に掲げるところによる。ただし、受持区域以外の火災その他の災害については、団長が別に定める出動計画による。
(消防団員の階級)
第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。この場合において、次条において規定する本部長及び副本部長は分団長の階級に属するものとする。
(役職)
第5条 消防団に団長、副団長、本部長、副本部長、分団長、副分団長、部長及び班長の役職を置く。
(団長の推薦)
第6条 団長を町長に推薦するときは、団長、副団長、本部長、副本部長、分団長、本部に属する副分団長及び部長で組織する団長推薦会議において、半数以上の同意を得なければならない。
(役職の任命)
第7条 副団長、本部長、副本部長、分団長、副分団長、部長及び班長は、団長が団員の中から任命する。
(ラッパ隊)
第8条 消防団にラッパ隊を置くことができる。
2 ラッパ隊に隊長及び副隊長を置き、団員の中から団長が任命する。
3 ラッパ隊の隊員は、団員の中から隊長の推薦により団長が任命する。
(役職の任期)
第9条 役職の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役職の職務)
第10条 団長は、消防団の事務を統括し、団員を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ団長の定める順序でその職務を代理する。
3 本部長は、上司の命を受け、部下を指揮監督し、所掌事務を掌理する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部の事務を掌理するとともに、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 分団長は、上司の命を受け、団員を指揮監督し、所属の事務を掌理する。
6 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
7 部長は、上司の命を受け、所属の団員を指揮監督し、所属の事務を処理する。
8 班長は、上司の命を受け、所属の団員を指揮監督し、分掌事務を処理する。
(団長の職務代理)
第11条 団長及び副団長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、本部長、副本部長、本部に属する分団長及び副分団長並びに部長の中からあらかじめ団長が定める順序に従い団長の職務を行う。ただし、この場合において、役職及び団員の任命を行うことができない。
(管轄区域外の行動)
第12条 消防団の管轄区域外の行動は、法第39条に基づく、相互応援協定により定めた出動計画によらなければならない。
(訓練、礼式、点検)
第13条 団員の訓練、礼式及び点検は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)又は消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の定めるところによる。
(教育訓練)
第14条 団長は、団員の資質の向上及び実地に役立つ技能の練磨のため、消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に規定する消防団員の教育訓練の基準に準じて行うものとする。
2 団長は、消防に関する知識及び技能の習得並びに向上のため、その者の職務に応じ、消防大学校、岩手県消防学校又は消防団員の訓練機関の行う教育訓練を受ける機会を与えるよう努めなければならない。
(服制)
第15条 団員の制服は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。
(表彰)
第16条 町長は、任務遂行に当たって、功労が特に抜群であり、他の模範とするに足ると認められる団員、消防団又は消防隊(消防器具を装備した消防団員の1隊をいう。)若しくは消防に関し著しい功労があり、他の模範とするに足ると認められる部外の個人又は団体に対し、表彰を行うことができる。
2 団長は、前項に準じて表彰を行うことができる。
3 表彰に関して必要な事項は、別に定める。
(文書、簿冊)
第17条 本部及び各分団には、次の文書及び簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内図面
(6) 地理水利要覧
(7) 金銭出納簿
(8) 手当受払簿
(9) 給与品貸与品台帳
(10) 消防法規
(11) 通知、通達等綴
(12) 雑書綴
2 前項に定めるもののほか、文書及び簿冊について必要な事項は、団長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第15号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平20規則11・一部改正)
組織区分 | 部数 |
第1分団 | 4 |
第2分団 | 3 |
第3分団 | 4 |
第4分団 | 5 |
第5分団 | 3 |
第6分団 | 2 |
第7分団 | 4 |
第8分団 | 1 |
第9分団 | 3 |
第10分団 | 2 |
第11分団 | 3 |
第12分団 | 3 |
第13分団 | 3 |
第14分団 | 1 |
別表第2(第2条関係)
(平20規則11・令6規則15・一部改正)
組織区分 | 配置団員数 | 計 | ||||||||
団長 | 副団長 | 本部長 | 副本部長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | ||
本部 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 342 | 530 |
第1分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 4 | 8 | ||
第2分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | ||
第3分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 4 | 8 | ||
第4分団 |
|
|
|
| 1 | 2 | 5 | 10 | ||
第5分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | ||
第6分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||
第7分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 4 | 8 | ||
第8分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 1 | 2 | ||
第9分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 9 | ||
第10分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 2 | 5 | ||
第11分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 7 | ||
第12分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | ||
第13分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | ||
第14分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 1 | 4 | ||
計 | 1 | 5 | 1 | 3 | 23 | 17 | 46 | 92 | 342 | 530 |
別表第3(第3条関係)
(平28規則14・一部改正)
組織区分 | 受持区域 |
本部 | 洋野町一円 |
第1分団 | 中野南区、棚場、中野北区、有家 |
第2分団 | 小子内、八木南町、八木北町 |
第3分団 | 宿戸、戸類家、玉川 |
第4分団 | 鹿糠、緑町、小路合、横手、住吉町、大町、一区、二区、三区、四区、小橋、緑ヶ丘町 |
第5分団 | 川尻、平内、麦沢 |
第6分団 | 角浜、伝吉 |
第7分団 | 城内、滝沢、大沢 |
第8分団 | 和座、大谷、高取 |
第9分団 | 大野中区、西大野、下組、長根、柏木畑、新田、上明戸、下明戸、明戸開拓 |
第10分団 | 上浦、東大野、金ヶ沢、中山住宅、坂組、向上川原、上川原、上組、薬師、下川原 |
第11分団 | 向明戸、芦の口、向田、泥濘 |
第12分団 | 萩の渡、萩の渡開拓、苗代沢、林郷、上平、権谷、舘山 |
第13分団 | 横山、蒲の口、阿子木、長代、二ツ屋、上帯島、下帯島、弥栄、下高森 |
第14分団 | 水沢 |