○洋野町まちづくりワーキンググループ設置要領

平成19年5月28日

訓令第9号

(目的)

第1条 洋野町総合計画「みんなで創る ひろのプラン」のまちづくりの基本目標「住民みんなで取り組む“地域協働のまちづくり”」の実現に向け、役場全体の協働に対する意識を醸成するため、「まちづくりワーキンググループ」(以下「まちづくりWG」という。)を設置し、その運営について必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 まちづくりWGは、地域協働のまちづくりの展開のため、次に掲げる活動を実施する。

(1) 地域協働のまちづくり推進に関する総合的な指針の制定に関すること。

(2) 協働推進に係るシンポジウム・セミナーに関すること。

(3) 地域計画を検討する地区ワークショップに関すること。

(4) 所属課等での協働推進に関すること。

(5) その他まちづくりの推進に関すること。

(構成)

第3条 まちづくりWGは、各課等の主事・主任級職員で構成することを基本とする。

(庶務)

第4条 まちづくりWGの庶務は、企画課において処理する。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、まちづくりWGの運営について必要な事項が生じた場合は、協議により定めるものとする。

この訓令は、平成19年5月28日から施行する。

洋野町まちづくりワーキンググループ設置要領

平成19年5月28日 訓令第9号

(平成19年5月28日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成19年5月28日 訓令第9号