○洋野町放課後児童健全育成事業実施要綱
平成19年3月30日
告示第20号
(目的)
第1条 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に児童厚生施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的とする。
(平27告示19・一部改正)
(実施主体)
第2条 洋野町放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施主体は、洋野町とする。
(対象児童)
第3条 事業の対象児童は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童(以下「放課後児童」という。)とする。
(平27告示19・全改)
(事業の実施方法)
第4条 事業の実施に当っては、児童の健全育成活動を行う組織として、放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)を組織し、公共施設などの適切な場所で実施するものとする。
(1) クラブは、遊びを主として放課後児童の健全育成を図る放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を配置する。
(2) クラブは、児童館のほか、学校の余裕教室等を活用するものとする。
(3) クラブは、年間250日以上開所し、1日平均3時間以上実施するものとする。ただし、長期休暇期間などについては、1日8時間以上開所するものとする。
(平27告示19・令3告示97・一部改正)
(活動内容)
第5条 クラブは、家庭及び小学校との連携を図りつつ、次の活動を行うものとする。
(1) 放課後児童の健康管理及び情緒の安定を図ること。
(2) 放課後児童の安全確認、活動中及び来所、帰宅時の安全確保に努めること。
(3) 遊びの活動への意欲と態度の形成を図ること。
(4) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性を培うこと。
(5) 放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡を行うこと。
(6) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援に努めること。
(7) その他放課後児童の健全育成上必要な活動を行うこと。
(活動場所)
第6条 クラブの活動場所には、おおむね次に掲げる設備等を備えるものとする。
(1) 衛生及び安全が確保される設備
(2) 遊具、図書及び児童の所持品を収納するためのロッカー等
(3) 急病人が発生した場合に応急処置ができるよう医薬品の備え付け及び医師との連絡体制の整備
(支援員)
第7条 クラブには、支援員を2人以上配置しなければならない。ただし、その1人を除き、補助員をもってこれに代えることができる。
(平27告示19・全改)
(利用の手続き)
第8条 クラブへの利用を希望する対象児童の保護者(以下「保護者」という。)は、放課後クラブ利用申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
3 放課後クラブ利用承諾書(様式第2号)を交付した場合は、児童票を整備しなければならない。
(1) 利用の事由が消滅したとき。
(2) 疾病その他の事由によって利用児童が1箇月以上利用しないとき。
(3) 利用児童又はその保護者が住所を変更したとき。
(費用)
第10条 クラブを利用した児童の利用料は、必要に応じて徴収することができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
制定文 抄
平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成27年3月25日告示第19号)抄
平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の洋野町定住交流体験補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の洋野町定住化促進奨励金交付要綱、第3条の規定による改正前の洋野町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の洋野町放課後児童健全育成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の洋野町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の洋野町高齢者福祉電話貸与要綱、第7条の規定による改正前の洋野町緊急通報装置貸与事業実施要綱、第8条の規定による改正前の洋野町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の洋野町外出支援サービス事業実施要綱、第10条の規定による改正前の洋野町生きがい活動支援通所事業実施要綱、第11条の規定による改正前の洋野町生活管理指導員派遣事業実施要綱、第12条の規定による改正前の洋野町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第13条の規定による改正前の洋野町寝具乾燥サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の洋野町配食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の洋野町家族介護用品給付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の洋野町家族介護慰労金支給事業実施要綱、第17条の規定による改正前の洋野町家族介護教室事業実施要綱、第18条の規定による改正前の洋野町地域生活支援事業運営要綱、第19条の規定による改正前の洋野町住宅改修費給付事業実施要綱、第20条の規定による改正前の洋野町日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の洋野町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第22条の規定による改正前の洋野町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第23条の規定による改正前の洋野町在宅重度障害者家族介護慰労手当支給事業実施要綱、第24条の規定による改正前の洋野町在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業実施要綱、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱、第26条の規定による改正前の洋野町特定疾患患者医療費給付要綱、第27条の規定による改正前の洋野町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第28条の規定による改正前の洋野町不妊に悩む方への特定治療費助成金交付要綱、第29条の規定による改正前の洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付要綱、第30条の規定による改正前の洋野町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する取扱要綱、第31条の規定による改正前の洋野町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱及び第32条の規定による改正前の洋野町地域生活バス路線利用促進奨励金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月17日告示第97号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(平28告示49・一部改正)