○洋野町知的障害者相談員設置要綱

平成19年3月30日

告示第22号

(設置)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、知的障害者の福祉の増進に資することを目的として、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(委託)

第2条 町長は、知的障害者福祉の増進に理解と熱意を有し、原則として知的障害者の保護者である者のうちから適当であると認められる者に対して、業務を委託するものとする。なお、これらの者をもって所定の人員を充足することができない場合には、知的障害に関する特殊教育又は知的障害者福祉事業に携わったことがある者のうち、特に知的障害者の更生援護に熱意と識見を有する者に対して委託するものとする。ただし、民生委員等その業務の性質上兼務が適当でない者を除く。

(業務)

第3条 相談員の業務は、次のとおりとする。

(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言(福祉事務所、福祉総合相談センター及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。

(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(相談活動)

第4条 相談員は、次により相談活動を行うものとする。

(1) 相談員の相談活動は、自宅相談及び出張相談とする。

(2) 相談員は、その相談活動の結果について、4月から9月までの分(上半期)については10月10日までに、10月から翌年3月までの分(下半期)については4月10日までに、知的障害者相談員業務報告書(様式第1号)により、町長に報告するものとする。

(3) 相談員は、知的障害者相談指導記録簿(様式第2号)に相談、活動状況を記録し、整備しておくものとする。

(4) 相談員は、相談活動を行う場合には、町長が発行する知的障害者相談員証(様式第3号)を常に携帯しなければならない。

(5) 相談員は、職務上知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(連携)

第5条 相談員は、その業務を行うに当たっては、町、県北広域振興局及び民生委員等の関係機関等との緊密な連携を保たなければならない。

(平22告示68・一部改正)

(委託期間)

第6条 相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。

(服務)

第7条 相談員は、法令及びこの告示に基づき誠実かつ公正に服務しなければならない。

(免職)

第8条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条の規定にかかわらず、当該相談員を免職することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない行為のあった場合

(委託料)

第9条 町長は、相談員に対し、委託料を支払うものとする。

(令2告示21・全改)

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、岩手県知的障害者相談員設置要綱(平成10年10月9日付け障第868号、岩手県保健福祉部長通知)に基づき岩手県知的障害者相談員として委託されている者は、この告示の規定に基づいてなされているものとみなし、その委託期間は通算する。

画像

画像

画像

洋野町知的障害者相談員設置要綱

平成19年3月30日 告示第22号

(令和2年3月18日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第22号
平成22年11月26日 告示第68号
令和2年3月18日 告示第21号