○洋野町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱

平成19年5月28日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、昭和45年6月10日社老第69号厚生省社会局長通知及び昭和46年7月5日社老第77号厚生省社会局長通知において、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の11第6号に規定する障害者又は特別障害者として認められる場合に交付する障害者控除対象者認定書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 障害者又は特別障害者に準ずる者として認定を受けることができる者は、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者とする。

(申請)

第3条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 本人以外の者が申請する場合において、要介護認定情報等の調査について、本人の同意を得るものとする。

(認定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号に定めるところにより、障害者又は特別障害者に準ずる者としての認定に関する適否について決定するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき要介護・要支援の認定を受けた対象者にあっては、介護保険法第27条第3項に規定する主治医が提出した当該対象者に係る主治医意見書に掲げる日常生活の自立度を別表に掲げる日常生活の自立度に照合して行うものとする。

(2) 前号に掲げる以外の対象者にあっては、町職員のうち保健師又は主任介護支援専門員が対象者との面接調査により作成する当該対象者に係る障害者控除認定用調査書(様式第2号)に掲げる日常生活自立度判定基準を別表に掲げる日常生活の自立度に照合して行うものとする。

2 町長は、前項に規定する適否の決定をしたときは、障害者又は特別障害者に準ずる者としての認定決定の場合は、障害者控除対象者認定書(様式第3号)を申請者に交付し、障害者又は特別障害者に準ずる者としての非認定決定の場合は、障害者控除対象者非該当通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(有効期間)

第5条 障害者控除対象者認定書の有効期間は、当該障害者控除認定書の交付を受けた者の障害事由の存続期間とし、認定書を交付したときは、当該認定書の写し及び判断の基礎となった診断書等の事実を障害者控除対象者認定書交付台帳(様式第5号)に記録し、有効期間保存するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成19年4月1日から適用する。

(平成27年12月25日告示第85号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の洋野町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年4月1日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の洋野町定住交流体験補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の洋野町定住化促進奨励金交付要綱、第3条の規定による改正前の洋野町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の洋野町放課後児童健全育成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の洋野町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の洋野町高齢者福祉電話貸与要綱、第7条の規定による改正前の洋野町緊急通報装置貸与事業実施要綱、第8条の規定による改正前の洋野町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の洋野町外出支援サービス事業実施要綱、第10条の規定による改正前の洋野町生きがい活動支援通所事業実施要綱、第11条の規定による改正前の洋野町生活管理指導員派遣事業実施要綱、第12条の規定による改正前の洋野町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第13条の規定による改正前の洋野町寝具乾燥サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の洋野町配食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の洋野町家族介護用品給付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の洋野町家族介護慰労金支給事業実施要綱、第17条の規定による改正前の洋野町家族介護教室事業実施要綱、第18条の規定による改正前の洋野町地域生活支援事業運営要綱、第19条の規定による改正前の洋野町住宅改修費給付事業実施要綱、第20条の規定による改正前の洋野町日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の洋野町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第22条の規定による改正前の洋野町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第23条の規定による改正前の洋野町在宅重度障害者家族介護慰労手当支給事業実施要綱、第24条の規定による改正前の洋野町在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業実施要綱、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱、第26条の規定による改正前の洋野町特定疾患患者医療費給付要綱、第27条の規定による改正前の洋野町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第28条の規定による改正前の洋野町不妊に悩む方への特定治療費助成金交付要綱、第29条の規定による改正前の洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付要綱、第30条の規定による改正前の洋野町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する取扱要綱、第31条の規定による改正前の洋野町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱及び第32条の規定による改正前の洋野町地域生活バス路線利用促進奨励金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第4条関係)

1 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)

認定区分

ランク

障害高齢者の日常生活自立度

非該当

J

何らかの障害を有するが、日常生活は、ほぼ自立しており、独力で外出する。

障害者に準ずる

A

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。

特別障害者に準ずる

B

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドでの生活が主体であるが、座位を保つ。

C

1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。

2 認知症高齢者の日常生活自立度

認定区分

ランク

認知症高齢者の日常生活自立度

非該当

何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。

障害者に準ずる

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。

特別障害者に準ずる

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

M

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

(平27告示85・全改)

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(平28告示49・一部改正)

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洋野町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱

平成19年5月28日 告示第38号

(平成28年4月1日施行)